【46】事故歴がありながら併合14級が認定された方の事案(2.8倍)
性別・年齢 | 男性 |
---|---|
仕事内容 | 会社員 |
事故状況 | 自動車 |
受傷内容 | 頚椎捻挫 腰椎捻挫 |
後遺障害等級 | 併合14級 |
手続 | 示談 |
獲得金額 | 355万円 |
事故発生
鹿児島市在住の男性が優先道路を走行していたところ、左方から飛び出してきた普通乗用車と衝突し、頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷病を負いました。依頼人は、事故から2ヶ月ほど経過した時点で、今後きちんと賠償されるのか不安に思っていました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人は、一度専門家の説明を受けようと思い、事故から2ヶ月程経過した時点で当事務所に相談に来られました。
その時点では、すぐに御依頼頂くべき状況では無かったので、一度お帰りになって頂きましたが、その状況も解消され、やはり依頼したいとのことでしたので、受任させて頂きました。
当事務所の活動
この方は耳鳴りを発症していて、まずはこの耳鳴りが難聴に伴うものかどうか、検査データを取りつけることにしました。その結果、難聴に伴う耳鳴りであることが明らかになったのですが、その一方で、事故前から難聴を発症していたことも明らかになりました。
この時点で耳鳴りでの等級認定は厳しいと考えており、頚椎捻挫と腰椎捻挫も厳しいかもしれないと考えましたが、取り付けた医証を余すところなく活用することによって、後遺障害等級の認定申請を行いました。
その結果、無事に頚椎捻挫と腰椎捻挫について14級9号の後遺障害等級が認定されたのですが、耳鳴りについては残念ながら後遺障害等級は認定されませんでした。その後、直ちに示談交渉を行いました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
保険会社との示談交渉は、交渉に着手してからわずか1ヶ月ほどで、裁判基準どおりの金額で示談を成立させることができました。具体的な賠償金額の内訳は以下のとおりとなります。
耳鳴りが後遺障害等級として認定されるためには難聴を伴っていなければなりません。難聴を伴っているかどうかの評価が問題なのですが、ここでは言及を避けます。
また、後遺障害等級の認定のルールの一つとして、過去に交通事故に遭っているか否か、過去の交通事故で後遺障害等級が認定されているか否か、といった点が問題となります。
過去に交通事故に遭っていると、今の症状が過去の交通事故に起因する症状ではないかと疑われるため、後遺障害等級が認定されにくくなります。
また、過去の交通事故で後遺障害等級が認定されていると、今回の交通事故によってそのときの等級以上の残存症状が無ければ、同じ部位に2度後遺障害等級が認定されることはまずありません。これは、事故前に交通事故以外の原因で症状がある場合も同様です。
本件はまさにこのような事例で、頚部について交通事故に起因する後遺障害があり、耳について交通事故以外を原因とする後遺障害があったため、後遺障害等級の認定申請には細心の注意を払いました。
無事に後遺障害等級が認定され、賠償金額も通常の14級9号を上回る金額を受け取ることができたので、東奔西走して医証を集めた甲斐がありました。
とはいえ、本件のような事例を一般化することはできません。
耳鳴りで悩んでいる方がいらっしゃいましたら、まずは一度、整形外科医でも構いませんので、医師に早急にお伝えになってください。
【当事務所のトータルサポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | 非該当 | 14級9号 | |
入通院慰謝料 | 125万円 | 163万円 | 1.3倍 |
後遺障害慰謝料 | なし | 110万円 | |
逸失利益 | なし | 82万円 | |
合計額 | 125万円 | 355万円 | 2.8倍 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。