【39】60代の男性が普通自動車に撥ねられ、びまん性脳損傷、頭蓋底骨折等の傷害を負い死亡した事案
性別・年齢 | 60代 男性 |
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仕事内容 | 会社員 |
事故状況 | 歩行者 |
受傷内容 | びまん性脳損傷 頭蓋底骨折 |
後遺障害等級 | 死亡 |
手続 | その他 |
獲得金額 | 2958万円 |
事故発生
60代の男性(以下「被害者」といいます)が、道路を横断して歩行していたところ、左方から走行してきた普通貨物自動車に撥ねられ、びまん性脳損傷、頭蓋底骨折等の傷害を負い、救急搬送されました。しかし、治療の甲斐なく、事故で負った傷害が原因で、3日後に亡くなられました。
相談・依頼のきっかけ
相談は、被害者の妹様からの相談でした。
警察が実況見分を行った結果に基づく事故態様が納得できないということで、相談に来られました。
当事務所の活動
相談者の方から、警察が実況見分を行った結果に基づく事故態様を聴取したところ、たしかに不可解な点がありました。実際に事故現場に赴いたり、頭蓋底骨折の状況を画像で確認したりして、その疑念は一層深まっていきました。
こちらにも確たる証拠はありませんでしたが、警察が考えている事故態様で確定するわけにもいかないと考え、とにかくまずは警察にかけあって実況見分のやり直しを求めることにしました。
最終的に、こちらに有利な確たる証拠も無かったため、こちらの言い分どおりとはなりませんでしたが、こちらに不利な内容で確定することも無く、曖昧な内容のままで刑事事件は終結しました。
刑事事件と並行して示談交渉も進めていましたが、刑事事件の結果を受けて、示談交渉をするのではなく自賠責保険に被害者請求するほうが得策と考え、直ちに被害者請求に切り替えることにしました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
自賠責保険への被害者請求に際しては、①死亡逸失利益の基礎収入額と②重過失減殺の2点が争点になりました。
②の重過失減殺については、警察にかけあった結果、回避することができましたが、まだ①の基礎収入額の算定の問題が残っていました。
死亡逸失利益の基礎収入額の算定は事故前の年収をベースにするのが原則であるところ、この被害者の方は、事故当時は低所得だったため、原則からすると、死亡逸失利益ひいては損害賠償金額は、著しく低額になります。
しかし、被害者の妹様から聴取したところ、2年ほど前にも事故に遭っていて、事故当時に低所得だったのは、事故に遭ったために職を失ったからであるということが判明しました。
そこで、2年ほど前の事故の履歴、その前後の年収等を、過去の勤務先や保険会社にかけあって収集し、弁護士が作成した意見書とともに、基礎収入額の根拠資料として自賠責保険会社に提出することにしました。
その結果、自賠責基準に基づき、以下の金額で自賠責保険会社からは支払いを受けています。
一般的に、「交通事故には三つの基準(自賠責保険の基準と任意保険の基準と裁判所の基準)がある」「自賠責保険の基準が最も低額で、その次が任意保険の基準、一番高いのが裁判所の基準である」と言われています。
しかし、それぞれ独特のルールを定めていますので、ごくまれに、裁判所の基準よりも保険会社の基準のほうが高くなったり、裁判所の基準よりも自賠責保険の基準のほうが高くなったりすることがあります。
本件はまさに、裁判所の基準よりも自賠責保険の基準のほうが高くなる事例でした。
「自賠責保険の基準であれば、弁護士が介入しなくても結果が変わらなかったのではないか」というご意見もあるかもしれませんが、そうとも限りません。
どの基準でもそうなのですが、「その基準を具体的事例にどう当てはめるか」によって、金額は大きく変動してきます。
本件では、警察が当初考えていた事故態様では、被害者に7割の重過失があり、一般的に過失相殺を考えない自賠責保険でも、「重過失減殺」のルールの適用によって、認定される損害額から2割引かれる可能性がありました。
また、事故前の年収だけでは「生涯を通じて全年齢平均給与額の年相当額を得られる蓋然性が認められない」と判断される可能性がありましたので、過去に遡って、なぜその収入額に留まっていたのかというところから掘り起し、「生涯を通じて全年齢平均給与額の年相当額を得られる蓋然性がある」と主張するようにしました。
その結果、上述したような賠償金を得ることができたのです。
交通事故の損害賠償請求は、基準がはっきりしているため、その基準をどこまで熟知しているかによって、金額が大きく変動してきます。
これは重傷を負われた方であればあるほど、その変動幅は大きくなります。
もしこのページをご覧になった方の中にも、一度専門家に相談してみようと思っている方がいらっしゃいましたら、受任していた案件数の多い弁護士事務所に相談に行かれることを強くお勧めします。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
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治療費 | 65万円 | 65万円 | |
死亡逸失利益 | 427万円 | 1840万円 | 4.3倍 |
死亡慰謝料 | 1100万円 | 1100万円 | |
葬儀費用 | 60万円 | 60万円 | |
その他 | 2万円 | 2万円 | |
重過失減殺 | 2割 | なし | |
既払額 | 109万円 | 109万円 | |
合計額 | 1214万円 | 2958万円 | 2.4倍 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。