【34】外傷性腰部症候群の傷病を負った男性が、総額約443万円の賠償を受けた事案
性別・年齢 | 男性 |
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仕事内容 | 会社経営者 |
事故状況 | 自動車 |
受傷内容 | 外傷性腰部症候群 |
後遺障害等級 | 14級 |
手続 | 示談 |
獲得金額 | 443万円 |
事故発生
依頼人は、高速道路の料金所で停車しようとしていたところ、後方から追突され、玉突き事故に遭いました。追突車は殆どスピードが減殺されず、衝突の瞬間、依頼人は身体に電流のような衝撃が走りました。
もともと依頼人は自分で解決できると考えて、手続を進めていたのですが、14級の後遺障害等級が認定されたと聞いて、14級が妥当な等級なのか疑問を持ちました。また、相手の保険会社から賠償金の提示がありましたが、その金額にも納得できませんでした。
相談・依頼のきっかけ
依頼人は特に、本件事故後に静脈瘤の除去手術まで行ったのに、認定された等級が一番低い14級というのは合点がいかないと考えていました。
依頼人加入の保険会社に相談したところ、弁護士に相談してみるといいと案内されたので、もともと懇意にして頂いていた当事務所に相談に来られました。相談の中で、依頼人は初めて後遺障害等級についても弁護士に相談できると知り、そのまま当事務所に御依頼頂きました。
当事務所の活動
まず、認定された後遺障害等級が妥当かどうか資料を精査することにしました。
12級への昇級の可能性もあったため異議申立を実施したのですが、12級の認定はされず、14級のままでした。そこで、14級であることを前提に、できる限り高い金額を保険会社に支払ってもらえるように、示談交渉を進めていきました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
休業損害について十分な資料が無かったため、交渉には時間を要しましたが、最終的に弁護士の主張を取り入れて頂き、以下の金額で示談を致しました。
いわゆる「むちうち」の場合、認定される等級の多くは14級9号か12級13号です。
14級9号は局部に神経症状を残すもの、12級13号は局部に頑固な神経症状を残すものと規定されており、これにむちうちが含まれます。既に多数の箇所にて解説済みですが、14級9号ではなく12級13号が認定されるためには、単に「痛い」でなく「痺れ」がある、痺れも単なる自覚症状としての神経症状ではなく、意思を介在しない腱反射や筋萎縮といった他覚的な神経症状が必要になります。
本件では、当事務所介入前の所見で、腱反射は認められるが左右差が無く、徒手筋力検査や知覚検査について有意な所見が得られなかったため14級9号にとどまりました。この点について、もし14級の後遺障害等級が認定される前に当事務所が介入していれば、医師の所見が正しいのか医師面談等で直接確認したうえで後遺障害認定申請を行っていましたので、場合によっては上記表のように12級が認定され、さらに賠償金額の上積みが期待できたかもしれません。
賠償金の交渉についても後遺障害の認定についても証拠が大事です。具体的にどのような証拠が必要なのかについては案件ごとに異なります。
どう証拠を残したらいいか分からない方は、一度当事務所にお越しください。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
サポートなし | サポートあり | 備考(固定前受任の場合) | |
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後遺障害等級 | 14級9号 | 14級9号 | 12級13号 |
休業損害 | 51万円 | 117万円 | 117万円 |
入院慰謝料 | 73万円 | 121万円 | 163万円 |
後遺障害慰謝料 | 32万円 | 110万円 | 290万円 |
逸失利益 | 43万円 | 95万円 | 476万円 |
合計額 | 199万円 | 443万円 | 1046万円 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。