【29】右腕や左足に骨折等の傷病を負った男性が、総額約1475万円の賠償を受けた事案(400万円増額)
仕事内容 | 無職 |
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事故状況 | 歩行者 |
受傷内容 | 左前腕骨折 左開放性脛骨腓骨骨折 |
後遺障害等級 | 併合10級 |
手続 | 示談 |
獲得金額 | 1475万円 |
事故発生
依頼人は、自宅付近を歩行していたところ、普通自動車にはねられ、左前腕骨折や左開放性脛骨腓骨骨折といった重傷を負いました。 その後、依頼人は、懸命にリハビリをしたのですが、右前腕の回内・回外の可動域制限、左開放性脛骨腓骨骨折後の左下腿痛や痺れ等の症状が残ってしまいました。
依頼人が保険会社に後遺障害診断書を渡して後遺障害等級の認定をしてもらったところ、10級相当と14級9号が認定され、併合10級となりました。合わせて保険会社から賠償金額の提示もありました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人は、保険会社から認定等級と示談案を提示されたものの、重傷を負ったにもかかわらず想定していたよりも低い等級、低い金額だったため、適切な等級かどうか、適切な賠償金額がどうか判断してもらうために、弁護士会の法律相談を経て、当事務所に依頼されました。
当事務所の活動
まず、認定された後遺障害等級が妥当かどうか資料を精査することにしました。
特に、左開放性脛骨腓骨骨折後の症状が14級9号に留まっている点について着目し、主治医に医療照会を行い、新たな検査を依頼し、その結果をもって異議申立を行いました。しかしながら、最初に保険会社に渡していた後遺障害診断書上の不備もあって、結局後遺障害等級認定の結果が変わることはなく、併合10級のままでした。
とはいえ、日常生活に多大な支障を及ぼしていたことは明らかでしたので、示談交渉においてはできる限り高い金額で示談できるように、保険会社には依頼人が愁訴していた症状を余すことなく伝えました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
高齢無職で特段の事情も無かったことから、休業損害はもちろん、後遺障害逸失利益も難しい部分がありました。
しかしながら、後遺障害等級が本来であれば併合9級になるはずであることを中心に、依頼人が受けた肉体的・精神的苦痛を保険会社に訴えることによって、最終的に以下の金額で示談しております。
裁判をするに当たっては証拠が必要であることは言うまでもありませんが、後遺障害等級の認定に当たっても証拠が必要になります。特に、14級より高い等級の認定を受けるためには、残存症状が本件事故と因果関係があることを「医学的に証明」できなければなりませんので、そして、いずれについても一度提出した証拠は有利にも不利にも用いられてしまいます。
本件は、当事務所介入前に提出していた証拠の一つである後遺障害診断書が、等級認定に際して不利に用いられてしまったものでした。これが症状固定前、もっと言えば事故直後から当事務所に相談にお越しいただいていれば、順次証拠保全のための医師面談や医療照会を行い、後遺障害診断書を含め、不備が見つかれば順次修正を加えておりました。
その場合、認定された等級は併合9級だったであろうと推測しています。
示談交渉としては、併合10級を前提に裁判した場合の金額と同等の金額を保険会社に支払ってもらうことができましたが、仮に事故直後から当事務所に御相談にお越し頂いていて併合9級が認定されていれば、合計金額はさらに400万円ほど増額していたであろうと考えます。
このように、重傷を負った場合であればあるほど、受傷当初からの証拠保全が大事になっていきます。 このページをご覧になった方の中にも交通事故で重傷を負って今後の生活に不安を抱えていらっしゃる方が多いと思います。 そのような方は、一度専門家に相談して頂いて、どのような証拠を保全しておかなければならないのか、事前に確認されることを強くお勧めします。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
サポートなし | サポートあり | 備考(固定前受任の場合) | |
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後遺障害等級 | 併合10級 | 併合10級 | 併合9級 |
入通院慰謝料 | 160万円 | 230万円 | 230万円 |
後遺障害慰謝料 | 220万円 | 550万円 | 690万円 |
逸失利益 | 688万円 | 695万円 | 981万円 |
合計額 | 1068万円 | 1475万円 | 1901万円 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。

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