【28】脳挫傷を起因とした高次脳機能障害で7級が認定された会社経営者が4300万円の賠償を受けた事例
性別・年齢 | 50代 |
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仕事内容 | 会社経営者 |
事故状況 | 歩行者 |
受傷内容 | 脳挫傷 外傷性くも膜下出血 頭部裂傷 全身打撲 症候性てんかん |
後遺障害等級 | 7級4号 |
手続 | 訴訟 |
獲得金額 | 4300万円 |
事故発生
鹿児島県在住の50代の会社経営者が横断歩道を進行していたところ、直進してきた自動車に衝突され、脳挫傷、外傷性くも膜下出血、頭部裂傷、全身打撲、症候性てんかん等の傷害を負いました。
第7級4号(高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの)の認定を受けた後、当事務所に御相談にいらっしゃいました。
相談・依頼のきっかけ
保険会社との交渉では適正な賠償が受けられるか不安に思われ、御相談にいらっしゃいました。
当事務所の活動
示談交渉では保険会社が被害者にも過失があるとして過失相殺の主張をし、被害者が会社から受け取っていたのは役員報酬であることを理由として休業損害を認めず、将来治療費も認めませんでした。最終支払額で約900万円の提案にとどまったため、折り合いがつかず、訴訟手続を利用することとしました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
裁判所から和解案が出されました。
過失相殺なし、将来治療費、休業損害を認め、遅延損害金も含めた和解がなされました。また、傷害慰謝料に関しては、受けた傷害が重篤であったことから裁判所基準をさらに1.3倍すべきであるとの主張をしていましたが、これも認められました。
遅延損害金は和解では低く抑えられることが多いですが、最終的には遅延損害金をどれだけ計上するかに主眼を置いた和解交渉となりました。そこでは、仕事ができなくなった被害者本人の思いなどを強調し、保険会社提案額から上乗せすることができました。
保険会社の提案額は適正な賠償額である裁判所・弁護士の基準より低額なのが一般ですが、高い等級になると、その差が著しくなります。過失相殺の主張にも、必ず理由があるとは限りません。
保険会社の提案が適正か否か確認したいという方は、弁護士に相談すべきです。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
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入院雑費 | 2万4000円 | 2万4000円 | |
入院付添費 | 0円 | 10万4000円 | |
通院交通費 | 6822円 | 5万242円 | |
通院付添費 | 0円 | 21万4500円 | |
将来治療費 | 0円 | 153万7250円 | |
休業損害 | 0円 | 45万円 | |
傷害慰謝料 | 115万円 | 220万円 | |
後遺障害慰謝料 | 800万円 | 1100万円 | |
後遺障害逸失利益 | 約1074万円 | 約3277万円 | |
弁護士費用 | 0円 | 約380万円 | |
遅延損害金 | 0円 | 約280万円 | |
最終支払金額 | 約900万円 | 4300万円 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。