【21】50%の過失相殺のある事故で、下肢短縮、脛腓骨開放骨折の傷病を負い、総額300万円の示談金額を獲得した事案
性別・年齢 | 男性 |
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仕事内容 | 会社員 |
事故状況 | バイク |
受傷内容 | 左脛骨開放骨折 左腓骨開放骨折 右母指末節骨骨折 |
後遺障害等級 | 併合13級 |
手続 | 示談 |
獲得金額 | 300万円 |
事故発生
鹿児島市在住の男性がバイクで直進中、前方を走行していた普通貨物自動車を追い越そうとして右側に並んだところ、普通貨物自動車が突然右折してきたため接触し、左脛骨開放骨折、左腓骨開放骨折、右母指末節骨骨折等の傷病を負いました。
依頼人の過失は大きく、車の修理費については50対50の過失割合で示談し、治療を進めて13級の後遺障害の認定を受けました。
相談・依頼のきっかけ
来所したときには既に後遺障害等級が認定されておりましたが、保険会社からは、50対50の過失割合のために、既払い額以上の賠償金の支払いは無いと言われている状況でした。
本当に賠償金の支払いは無いのかを確認するために、いくつかの法律事務所に相談に行かれてました。
当事務所においても慎重に資料を精査し、保険会社の説明が間違っていることを確認して、受任することとしました。
当事務所の活動
まずは、13級に認定された後遺障害等級が妥当か、診断書等を精査致しました。
その結果、12級以上に該当するような医学的証拠や具体的症状は見当たらなかったため、後遺障害等級について再度認定申請を行っても結果は変わらないだろうと判断致しました。
そこで、直ちに示談交渉に入り、少しでも高い金額で示談する方針で進めました。
過失割合についても色々な角度から精査致しましたが、争えないものと判断し、個々の損害項目の金額をできる限り引き上げることにしました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
後遺障害等級は13級に留まりましたが、依頼人に残存した症状は決して軽いものでは無かったため、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間について5年(14級の場合の一般的な期間)や10年(12級の場合の一般的な期間)に留まらないと強く主張することによって、最終的に300万円の賠償金を保険会社に支払ってもらうことができました。
依頼人には50%の過失があったところ、今回の事故が通勤災害であったため、労災保険によって治療を受けることができました。 そのため、依頼人はずっと、労災保険を活用して治療費(=療養給付)と休業損害(=休業給付)を支払ってもらっていました。
ここで労災保険の特徴の一つに「費目拘束性」というものがあります。
これは、療養給付として支払われた金額は治療費関連のみに充てられ、その他の損害項目と相殺することができない、休業給付として支払われた金額は休業損害や後遺障害逸失利益のみに充てられ、その他の損害項目と相殺することができない、というものです。
本件の治療費は労災保険の計算で840万円ほどかかっており、仮に労災保険が使えず健康保険を使わざるを得なかった場合、または自由診療で840万円の治療費がかかった場合、当事務所のサポートを前提にしても、依頼人の最終支払額は以下のとおりになります。
(なお、健康保険に引き直すと、治療費は700万円になります)
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
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後遺障害等級 | 13級 | 13級 | |
休業損害 | 172万円 | 205万円 | 1.1倍 |
入院慰謝料 | 19万円 | 248万円 | 13倍 |
後遺障害慰謝料 | 57万円 | 180万円 | 3.1倍 |
逸失利益 | 82万円 | 627万円 | 7.6倍 |
過失相殺 | 50% | 50% | |
既払い額 | 330万円 | 330万円 | |
最終支払額 | 0円 | 300万円 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
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