【20】骨盤骨折、股関節中心性脱臼、挫創等の傷病を負ったライダーが、総額約1200万円の賠償を受けた事案(3.9倍)
性別・年齢 | 男性 |
---|---|
仕事内容 | 会社員 |
事故状況 | バイク |
受傷内容 | 骨盤骨折 股関節中心性脱臼 挫創 |
後遺障害等級 | 併合12級 |
手続 | 示談 |
獲得金額 | 1206万円 |
事故発生
鹿屋市在住の男性がバイクに乗って自車線を走行して交差点に進入したところ、交差する道路を走行していた普通乗用自動車が一時停止をすることなく交差点に進入したために、依頼人のバイクと衝突し、骨盤骨折、股関節中心性脱臼、挫創等の傷病を負いました。
通勤途中の事故だったため、依頼人は労災保険を使って治療を受けていました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人は、当初3か月ほど入院しており、通院リハビリに切り替えたところで、もし完全に事故前の状態に戻らなかったらどうしたらいいのかといった点や、保険会社から提示された過失割合が妥当なのかといった点に疑問を持ち、当事務所に相談に来られました。
当事務所の活動
まず過失割合については、事故態様を聴取したところ、保険会社が提示した過失割合は妥当である可能性が高いと判断しました。 しかし、バイクの修理費について示談を急ぐ必要は無かったため、事故状況聴取のためのリサーチ会社が来たときの対処方法をアドバイスした上で、治療に専念してもらうことにしました。 入院期間も含めて1年ほどリハビリ治療に励みましたが、怪我の程度は重く、後遺症が残ってしまったため、後遺障害認定申請の手続に移りました。
後遺障害認定申請の手続に際しては、依頼人の怪我の内容や程度から予想される具体的な症状や日常生活上の支障を丹念に拾い上げ、それらについて医療照会によって医師の見解を求め、後遺障害認定申請書類に添付して手続を進めていきました。
依頼人には外貌醜状もあったのですが、外貌醜状について、鹿児島自賠責損害調査事務所より怪我の痕跡の大きさの測定を求められた際には、測定の場に弁護士も同席して、誤りが無いかどうかチェックしていきました。
示談交渉に際しては、怪我の大きさを強く主張し、少しでも依頼人に多くの経済的利益をもたらすことができるように交渉しました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
股関節骨折については12級、挫創については14級の後遺障害が認定され、併合12級の後遺障害が認定されました。
過失割合については最終的に保険会社の当初の提示割合どおりで合意となりました。
個々の損害項目に関しては、当方の主張内容が実質的に全て認められたため、裁判することなく交渉で解決となりました。
バイクに乗っていて事故に遭われた場合、普通乗用車や軽自動車に乗っていた場合と異なり、事故の衝撃が直接人体に及ぶため、骨折される方が多いです。 骨折自体は治ることが多いのですが、骨折にも軽度のものから重度のものまで様々であり、骨折に伴って筋肉や関節や神経を損傷される方がいらっしゃいます。
このような場合、日常生活に明らかな支障があるほどの重い後遺症が残ることが多いのですが、残存した後遺症そのものと後遺症の原因を医学的に立証できなければ、適切な等級が認定されず、適正な賠償金を得られなくなってしまいます。
当事務所では、そのような事態を避けるために、治療中から保険会社に資料を毎月請求したり、病院から資料を取り寄せたりしています。 また、症状固定となった際には、医師面談や医療照会を積極的に活用し、適切な等級が認定されるように努めています。
本件では、その医療照会が功を奏して12級の後遺症が認定されました。
上記一覧表は、サポートが無くても12級が認定されただろうという前提で作成させて頂きましたが、もしかしたらサポートが無かったら14級に留まっていたかもしれません。 その場合に得られたであろう賠償金はさらに低額になってしまい、依頼者にとっては泣き寝入りとなってしまいます。
また、本件は労働能力喪失期間について最大限に認めてもらったのですが、12級の認定の場合には10年に縮減されてしまうことも多く、示談交渉に際しても一般的な基準以上の金額を保険会社に支払ってもらうことができて一安心しています。
このページをご覧になった方の中にも、バイクに乗っていて事故に遭われてしまった方、治療していて今後元の状態に回復するか不安を抱えていらっしゃる方、保険会社から後遺障害が認められたと言われたが適切な等級か分からない方も多いと思います。そのような方は一度、当事務所にご相談にいらっしゃってください。
【当事務所のトータルサポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
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後遺障害等級 | 併合12級 | 併合12級 | |
入院慰謝料 | 80万円 | 239万円 | 2.9倍 |
後遺障害慰謝料 | 93万円 | 290万円 | 3.1倍 |
逸失利益 | 131万円 | 677万円 | 5.1倍 |
合計額 | 304万円 | 1206万円 | 3.9倍 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。

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