【19】自営業者の方が鎖骨骨折の傷病を負い、肩関節の可動域に制限を受けた事案
性別・年齢 | 男性 |
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仕事内容 | 自営業 |
事故状況 | 自動車 |
受傷内容 | 右鎖骨骨折 |
後遺障害等級 | 12級6号 |
手続 | 訴訟 |
獲得金額 | 1183万円 |
事故発生
鹿児島市在住の男性が自車線を走行していたところ、対向車線を走行していた加害者運転の中型貨物自動車がセンターラインをオーバーしてきて正面衝突し、右鎖骨骨折の傷病を負いました。
被害者は、加害者から任意保険に加入していないと言われたため、自身が加入していた人身傷害保険を用いて整形外科に治療に行き、休業損害を支払ってもらっていました。
相談・依頼のきっかけ
人身傷害保険から受け取れる休業損害には限界があり、支払いが打ち切られてしまったことから、加害者から休業損害を支払ってもらうことはできないかと考え、当事務所に相談に来られました。
当事務所の活動
まず通勤途中であったことから労災保険を利用することはできないかと考えて検討を進めましたが、個人事業主であったことなどから労災保険の利用は断念せざるを得ませんでした。
そこで、加害者と依頼人加入の保険会社の双方に休業損害の支払い依頼を持ちかけ、搭乗者傷害保険などを活用して当面の生活費を維持するとともに、早急に後遺障害等級認定申請を行うこととしました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
鎖骨のどの部分を骨折したかによりますが、鎖骨骨折と肩関節の可動域制限は必ずしも因果関係が結びつかないことがあります。
鎖骨のうち肩関節に近い部位を骨折したのであれば鎖骨骨折と肩関節の可動域制限の因果関係を結びつけることは容易ですが、依頼人が骨折したのは鎖骨のちょうど中間ほどの位置にあったことから必ずしも容易ではないと判断致しました。
そこで、当事務所では独自に医療照会(医師に対する質問書)を作成し、それに医師の回答を頂いて、後遺障害診断書に添付して後遺障害認定申請を行いました。その結果、鎖骨骨折と肩関節の可動域制限の因果関係を結びつけることができ、目標としていた12級6号の後遺障害等級の認定を受けることができました。
<交渉及び裁判の経緯>
加害者に直接交渉を持ちかけたところ、加害者は依頼人加入の保険会社に対して、依頼人加入の保険会社が立替払いをしていた治療費等の支払いを行っていたため、依頼人に対して休業損害を支払うことは難しい状況でした。
一方、依頼人加入の保険会社からは継続して休業損害を支払ってもらうことができ、当面の生活費の確保に成功しました。後遺障害等級認定後は直ちに訴訟を提起し、判決後に依頼人加入の保険会社に対して無保険車傷害特約に基づいて保険金請求を行う予定でした。
しかし、第一回期日後に加害者が任意保険に加入していたことが判明し、依頼人としても早めに賠償金を受領したいという意向があったため、急きょ方針を変更し、判決に近い金額の和解案が提示されればそれを受諾することに決めました。
第二回期日以降では、過去の裁判例と証拠をもとに争点について丁寧に主張立証を行い、訴訟を提起してからわずか8ヶ月ほどで判決に近い金額の和解案の提示を受けることができました。依頼人の意向もありましたので、さらに主張立証を重ねて判決を得るのではなく、変更後の方針どおり、裁判所から提示された和解案を受諾しました。
突然休業損害の支払いを打ち切られそうになったとき、被害者側としては直ちに対策を練らなければ なりません。
いつまでも加害者側の保険会社から請求した休業損害が満額支払われるというわけでもないため、保険会社との対決姿勢だけでなく、活用できる保険の取捨選択も必要になります。
今回は人身傷害特約を用いましたが、労災保険の適用がある場合には、休業補償や特別支給金の請求を行うことも一つの選択肢でしょう。
後遺障害等級に関して言えば、骨折した場合、顕著な症状が残存することがあります。
このとき、12級以上の要件に該当する症状が残存しているか、交通事故によって当該症状が残存することについて医学的に証明できるかが重要になってきます。いずれも医学的知識が要求される部分です。医学的知識の有無によって、訴訟提起した場合に認められる賠償金はもちろん、その基礎となる後遺障害等級の認定も変動してきます。
今回は、綿密に医療照会文書を練り上げ、医師の協力を得て後遺障害等級認定申請を行うことができましたので、適切な後遺障害等級を獲得し、さらには適切な額の賠償金を受領することができました。
認定された後遺障害等級によって訴訟提起した場合に認められる賠償金の金額についても変動してきますので、交通事故に遭われて骨折などの傷病を負われた方は、骨折後の後遺症の有無とその病因について医師の所見を聴取して頂き、交通事故を集中的に扱う弁護士にお伝えください。
このページをご覧になった方の中にも、
「症状固定と言われて後遺障害診断書を渡されたけれども、どう書いてもらったら良いか分からない」
「後遺障害等級が認定されたけれども、適切な認定なのか分からない」
という方がいらっしゃると思います。
「事故に遭って骨折してしまったが将来どうなるか不安だ」
「医師がまた休職が必要と言っているにもかかわらず保険会社から突然休業損害の支払いを打ち切られてしまった」
という方もいらっしゃると思います。そのような方は一度、当事務所までご相談ください。
和解金額の内訳は以下のとおりです。
【サポートを受けた場合と受けなかった場合との比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
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後遺障害等級 | 14級9号 | 12級6号 | |
入通院慰謝料 | 139万円 | 190万円 | 1.3倍 |
休業損害 | 318万円 | 349万円 | 1.1倍 |
後遺障害慰謝料 | 110万円 | 290万円 | 2.6倍 |
逸失利益 | 65万円 | 354万円 | 5.4倍 |
合計額 | 632万円 | 1183万円 | 1.8倍 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。