【161】鹿児島県の50代の男性が、交通誘導中にトラックに衝突され、左大腿骨遠位端骨折等の負い、10級の後遺障害が認定された事案
性別・年齢 | 40代 男性 |
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仕事内容 | 自営業 |
事故状況 | 歩行者と自動車の事故 |
受傷内容 | 左大腿骨遠位端骨折 |
後遺障害等級 | 10級 11号 |
手続 | 交渉 |
獲得金額 | 2940万円 |
事故発生
依頼人が道路で交通誘導中、前方不注意の自動車が追突事故を起こし、追突された自動車が依頼人に衝突しました。依頼人は衝撃で数メートル飛ばされ、左大腿骨遠位端骨折等の傷害を負いました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人が当事務所にご相談にいらっしゃったのは事故から数か月後で、まだ治療中でした。
依頼人は、保険会社と交渉するのが不安であったこと、適正な賠償を受けることができるのか不安であったこと等の理由で、治療中から弁護士への依頼を考えていました。
ご相談の結果、治療中から、当事務所がサポートをさせていただくことになりました。
当事務所の活動
依頼人は、事故から2年ほど治療を続けましたが、左大腿骨遠位端骨折による左膝の可動域制限が残存しました。そこで、医師に後遺障害診断書を作成していただき、当事務所で自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。
その結果、狙い通り、左膝関節の可動域について、健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているとして後遺障害等級10級11号が認定されました。
その後、認定された後遺障害等級を前提に損害の算定を行い、保険会社と交渉を開始しました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
依頼人は、本件交通事故前、新事業(飲食業)を行う準備をしていましたが、本件事故により、長期間の入院を余儀なくされたため、その事業を行うことを断念せざるを得ませんでした。しかし、事故前に開業直前にまで至っていたため、その新事業を行っていたならば得られたであろう収入を基準に休業損害や後遺障害逸失利益を算定し、保険会社との交渉を開始しました。
当初、保険会社は、依頼者が実際に開業していなかったことから、開業予定であった新事業の収入を基準に休業損害及び後遺障害逸失利益を算定することを否定し、より低額な現実収入を基準に休業損害及び後遺障害逸失利益を算定することを主張してきました。
しかしながら、当事務所の弁護士が、依頼人が開業するために行っていた様々な契約関係等を客観的な資料によって立証することにより、開業予定であった事業の平均収入を基礎収入額として、休業損害及び後遺障害逸失利益を算定することを保険会社に認めさせました。
慰謝料等についても、裁判所の基準で認めさせ、最終的に2940万円で示談が成立しました。
当事務所の示談交渉サポートを受けなかった場合と受けた場合の比較
※「サポートを受けなかった場合」は、自賠責保険の基準で算定した損害になります。各損害項目は千円以下を切り捨てています。
※合計額2940万円には、治療中に支払われた休業損害、慰謝料、自賠責保険からの後遺障害保険金も含まれます。
サポートを受けなかった場合 | サポートを受けた場合 | 備考 | |
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傷害慰謝料 | 120万円 | 260万円 | 裁判基準 |
休業損害 | (傷害慰謝料と合算して120万円) | 1000万円 | |
後遺障害慰謝料 | 461万円 | 550万円 | 裁判基準 |
後遺障害逸失利益 | (後遺障害慰謝料と合算して461万円) | 1130万円 | |
合計額 | 581万円 | 2940万円 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
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不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。