【160】鹿児島県の40代の女性が、センターラインオーバーの事故で、外傷性頚部症候群、腰椎捻挫等の傷害を負い、14級の後遺障害が認定された事案
性別・年齢 | 40代 女性 |
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仕事内容 | 兼業主婦 |
事故状況 | 自動車と自動車の事故 |
受傷内容 | 外傷性頚部症候群、腰椎捻挫等 |
後遺障害等級 | 14級 |
手続 | 交渉 |
獲得金額 | 390万円 |
事故発生
依頼人が自動車を運転していたところ、居眠り運転の対向車が、中央線を越えて、依頼人の進行車線に侵入してきたため、依頼人運転車両と加害車両が正面衝突しました。依頼人は、外傷性頸部症候群、腰椎捻挫等の傷害を負い、救急搬送されました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人が当事務所にご相談にいらっしゃったのは事故から数か月後で、まだ治療中でした。
依頼人は、初めての交通事故で、保険会社と交渉するのが不安であったこと、適正な賠償を受けることができるのか不安であったこと等の理由で、治療中から弁護士への依頼を考えていました。
ご相談の結果、治療中から、当事務所がサポートをさせていただくことになりました。
当事務所の活動
依頼人は、事故から7カ月ほど治療を続けましたが、外傷性頸部症候群による頚部痛、肩甲部痛、上肢のしびれ、腰椎捻挫による腰部痛、下肢のしびれが残存してしまいました。
そのため、これらの後遺症について後遺障害認定申請を行いました。しかし、結果は残念ながら非該当というものでした。
非該当はではあったものの、依頼人が後遺症に苦しんでいることは明らかでしたので、何としても、後遺障害の認定を受け、後遺障害分についても適正な賠償を勝ち取る必要がありました。
そこで、非該当の結果に対し、異議申し立てを行うこととしました。
異議申し立てにあたり、初回の後遺障害申請の際に提出した経過の診断書や、非該当通知書を分析したところ、経過の診断書では、症状が一貫していることを立証するには不十分だったのではないかとの結論に至りました。そのため、治療のために通院した医療機関に、通院中の具体的な症状経過を照会する書面を送り、回答してもらいました。
その回答を添付して、異議申し立てを行ったところ、狙い通り、非該当の判断は覆り、外傷性頸部症候群による後遺症、腰椎捻挫による後遺症ともに、14級が認定されました。
その後、認定された後遺障害等級を前提に損害の算定を行い、保険会社と交渉を開始しました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
交渉において争点となったのは、休業損害と後遺障害逸失利益です。
依頼人は、パートタイマーとして仕事をしながら、同居の家族のために家事にも従事していました。依頼人のパートタイマーの年収からすると、依頼人は家事従事者として休業損害や後遺障害逸失利益を算定するのが適切でした。それにもかかわらず、保険会社は、パートタイマーとして、休業損害や後遺障害逸失利益を算定すべきと主張し、裁判例の傾向と比べて、著しく低い金額を提示してきました。
これに対し、当事務では、依頼人が事故前に家事に従事していたことや、事故後、家事ができなかった具体的な状況を立証することにより、最終的に、家事従事者としての休業損害、後遺障害逸失利益を保険会社に認めさせることができました。
慰謝料等についても、ほぼ裁判所の基準で認めさせ、最終的に390万円で示談が成立しました。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
※「サポートを受けなかった場合」は、自賠責保険の基準で算定した損害になります。各損害項目は千円以下を切り捨てています。
サポートを受けなかった場合 | サポートを受けた場合 | 備考 | |
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傷害慰謝料 | 120万円 | 90万円 | ほぼ裁判基準 |
休業損害 | (傷害慰謝料と合算して120万円) | 112万円 | |
後遺障害慰謝料 | 75万円 | 99万円 | ほぼ裁判基準 |
後遺障害逸失利益 | (後遺障害慰謝料と合算して75万円) | 89万円 | 裁判基準 |
合計額 | 195万円 | 390万円 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。