【159】鹿児島県の40代の男性が、タクシー乗車中の事故で、胸骨骨折、外傷性頚部症候群等の傷害を負い、14級の後遺障害が認定された事案
性別・年齢 | 40代 男性 |
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仕事内容 | 会社員 |
事故状況 | タクシー乗車中の事故 |
受傷内容 | 胸骨骨折、外傷性頚部症候群等 |
後遺障害等級 | 14級 |
手続 | 交渉 |
獲得金額 | 600万円 |
事故発生
依頼人がタクシーに乗客として乗車中、そのタクシーが自損事故を起こし、後部座席に乗車じていた依頼人は、胸骨骨折、外傷性頸部症候群等の傷害を負いました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人が当事務所にご相談にいらっしゃったのは事故から数か月後で、まだ治療中でした。
依頼人は、初めての交通事故で、保険会社と交渉するのが不安であったこと、適正な賠償を受けることができるのか不安であったこと等の理由で、治療中から弁護士への依頼を考えていました。
ご相談の結果、治療中から、当事務所がサポートをさせていただくことになりました。
当事務所の活動
依頼人は、事故から一年ほど治療を続けましたが、胸骨骨折に伴う胸部痛や、外傷性頸部症候群に伴う頚部痛、左手のしびれ等の後遺症が残存してしまいました。そこで、医師に後遺障害診断書を作成していただき、当事務所で後遺障害認定申請を行いました。
その結果、胸骨骨折に伴う胸部痛や、外傷性頸部症候群に伴う頚部痛、左手のしびれ等の症状については、当事務所の狙い通り、それぞれ14級が認定されました。
その後、認定された後遺障害等級を前提に損害の算定を行い、保険会社と交渉を開始しました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
依頼人は、本件交通事故により長期間、休業していましたので、当事務所では休業期間の休業損害を請求しました。これに対し、保険会社は、当事務所主張の休業期間の一部については、休業の必要は認められないと反論してきました。この反論に対し、当事務所は、休業全期間について、医学的な休業の必要性を緻密に立証し、保険会社に、当事務所主張の休業損害ほぼ全額を認めさせることができました。
また、依頼人に認定された後遺障害は14級であり、多くの裁判例では、14級の後遺障害の労働能力喪失期間は、5年と認定されています。保険会社は当初、労働能力喪失期間は3年であり、譲歩しても5年だと主張してきましたが、当事務所は、本件で問題になっている後遺障害は、ムチウチに伴うものだけでなく、胸骨骨折に伴うものであり、この場合14級であっても、労働能力の喪失は5年以上に及ぶ可能性が高い旨反論しました。その結果、労働能力喪失期間は、裁判基準の5年間を上回る6年間を認めさせることができました
慰謝料等についても、ほぼ裁判所の基準で認めさせ、最終的に600万円で示談が成立しました。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
※「サポートを受けなかった場合」は、自賠責保険の基準で算定した損害になります。各損害項目は千円以下を切り捨てています。
サポートを受けなかった場合 | サポートを受けた場合 | 備考 | |
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傷害慰謝料 | 120万円 | 152万円 | ほぼ裁判基準 |
休業損害 | (傷害慰謝料と合算して120万円) | 119万円 | |
後遺障害慰謝料 | 75万円 | 99万円 | ほぼ裁判基準 |
後遺障害逸失利益 | (後遺障害慰謝料と合算して75万円) | 230万円 | 裁判基準以上 |
合計額 | 195万円 | 600万円 |
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