【157】鹿児島県の70代の女性が腰椎捻挫等の傷害を負い、14級の後遺障害が認定された事案
性別・年齢 | 70代 女性 |
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仕事内容 | 兼業主婦 |
事故状況 | 自動車と自動車の事故 |
受傷内容 | 腰椎捻挫等 |
後遺障害等級 | 14級 |
手続 | 交渉 |
獲得金額 | 342万円 |
事故発生
依頼人が自動車を運転して、鹿児島県内の道路を徐行中、後方から脇見運転をしてきた車両に追突され、その衝撃で前方を走行していた車両に衝突させられる玉突き事故の被害に遭い、腰椎捻挫等の傷害を負いました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人は、事故から約4か月が経過しても症状が改善しなかったことから、後遺障害申請や保険会社に対する慰謝料等の請求について専門家の意見を聞きたいとのご意向で、弊所にご相談されました。
当事務所の活動
初回相談において依頼人から聴取した事故態様及び症状の内容等から、依頼人については、後遺障害申請を見据えた治療継続が必要と判断されたことから、まずは後遺障害等級獲得に向けた適切な治療方針をご説明しました。そして、十分な治療を受けられた後においても症状が残存していたことから、弊所において後遺障害申請を実施し、14級の等級を獲得しました。
その後の保険会社との交渉において、保険会社は、依頼人が兼業主婦であるにもかかわらず、休業損害は1か月分しか認めないとして極めて低額の提示をしてきたことから、弊所において、症状固定日までの約7か月間にわたり、職場ではもとより帰宅後の家事についても事故による支障が生じていたことを適切に主張しました。その結果、約2か月分の休業損害を認めさせることに成功しました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
後遺障害申請に向けて治療時から適切な準備をしたことにより、後遺症に見合った後遺障害等級を獲得することに成功しました。また、兼業主婦の休業損害は、自賠責保険基準によった場合、日額6100円又は実収入を暦日数で割って算出した基礎収入額(多くの場合、1万円未満)に、実際に仕事を休んだ日数をかけて計算します。他方、弁護士が介入した場合には、基礎収入額を日額約1万円とすることに加え、実際に仕事を休んだ日のみではなく、事故により負ったけがの影響で家事に支障が出た日数も併せた日数も考慮することになるため、自賠責保険基準で計算するよりも高額となります。今回の依頼人についても、弊所がこの点を適切に主張したことから、適切な休業損害を獲得しました。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
※各損害項目は千円以下を四捨五入しています。
※「サポートを受けなかった場合」は、自賠責保険の基準で算出しています。
サポートを受けなかった場合 | サポートを受けた場合 | 備考 | |
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傷害慰謝料 | 93万円 | 96万円 | |
休業損害 | 18万円 | 58万円 | |
後遺障害慰謝料 | 75万円 | 99万円 | |
後遺障害逸失利益 | (後遺障害慰謝料と合算して75万円) | 89万円 | |
合計額 | 186万円 | 342万円 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
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不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。