【146】鹿児島県の50代男性が、原動機付自転車を運転中に、自動車に追突され、腰椎椎間板ヘルニア等の傷害を負い、12級13号の後遺障害が認定された事案
性別・年齢 | 50代 男性 |
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仕事内容 | 会社員 |
事故状況 | 原動機付自転車と自動車の事故 |
受傷内容 | 腰椎椎間板ヘルニア |
後遺障害等級 | 12級13号 |
手続 | 訴訟 |
獲得金額 | 1090万円 |
事故発生
依頼人が原動機付自転車を運転し、交差点に差し掛かったことから、安全確認のために停車したところ、後方を走行していた自動車に追突され、転倒しました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人が、相談にいらっしゃったのは、すでに治療を終え、後遺障害についても非該当の判断が出た後でした。
依頼人は、事故からわずか一月半ほどで、保険会社から治療費の支払を打ち切られました。その後、弊所とは別の弁護士に依頼して、治療費支払再開の交渉や、後遺障害の申請等を行ったものの、いずれも良い結果が出ませんでした。依頼人が、今後の方針について、依頼していた弁護士と協議したところ、方針が合わずに、契約が解消となり、途方に暮れていました。
そのよう中で、弊所にご相談いただき、ご依頼いただくことになりました。
当事務所の活動
まず、依頼人が最初の後遺障害申請に用いた資料の開示請求を保険会社に行いました。開示の結果、後遺障害の認定に最低限必要な資料の多くが欠けていることがわかりました。そこで、まず、依頼人から通院の状況等を確認し、足りない資料を集めることから業務を開始しました。また、保険会社は、依頼人に対する治療費の支払をわずか一月半で打ち切っていました。その理由を確認したところ、ヘルニアの症状が事故から時間が経って出てきたので、因果関係なしと判断したためとのことでした。そのため、診療録を取り付け、ヘルニアの症状の正確な発症日を確認することにしました。
全ての資料が揃ったところで、後遺障害非該当の判断に対して、異議申立を行いました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
異議申立の結果、自賠責保険は、事故と腰椎椎間板ヘルニアの因果関係を認め、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとして、依頼人の後遺症を後遺障害等級12級13号に認定しました。
その後、12級13号の認定を前提に相手方保険会社と交渉を始めましたが、相手方保険会社は、事故とヘルニアの因果関係について争い、さらに追突事故であるにもかかわらず、依頼人が急ブレーキをかけた等の事実を指摘し、過失相殺も主張してきました。これらの保険会社の主張はとても受け入れることのできるものではなかったため、交渉を打ち切り、訴訟提起を行いました。
訴訟では、事故態様については、こちらの主張どおり、通常の追突事故であり、過失相殺は認められないと認定されました。
保険会社が事故直後から争っていた事故とヘルニアの因果関係についても、こちらの主張どおり、因果関係ありと認定され、保険会社が支払いを打ち切った後の治療費ついても請求が認められました。
もっとも、訴訟提起段階でも想定はしていましたが、本件は、ヘルニアの発症に関しては、医学的に既往症の影響もあるとされ、素因減額が避けにくい事情もありました。結果として、15パーセントの素因減額がされています。
以上の事情を前提に、約1090万円で訴訟上の和解が成立しています。
弊所が介入しなければ、後遺障害の認定は得られず、慰謝料等についても、一月半の治療期間を前提とした金額しか得られない可能性がありました。
後遺障害の立証から、訴訟における主張まで、弊所のノウハウを全て活用し、適正な賠償金を獲得しました。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
※各損害項目は千円以下を切り捨てています。
サポートを受けなかった場合 | サポートを受けた場合 | 備考 | |
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傷害慰謝料 | 27万円 | 125万円 | |
休業損害 | 0円 | 38万円 | |
後遺障害逸失利益 | 0円 | 788万円 | |
後遺障害慰謝料 | 0円 | 290万円 | |
素因減額 | 15% | ||
合計額 | 27万円 | 1090万円 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
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不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。