【138】鹿児島県の40代の女性が頚椎捻挫等の傷害を負い、14級の後遺障害が認定された事案
性別・年齢 | 40代 女性 |
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仕事内容 | 兼業主婦 |
事故状況 | 自動車と自動車の事故 |
受傷内容 | 頚椎捻挫等 |
後遺障害等級 | 14級 |
手続 | 紛争処理センター |
獲得金額 | 296万円 |
事故発生
依頼人が、自動車を運転して、鹿児島県内の道路を走行していたところ、路肩に停車していた車両が突如発進し、依頼人車両と衝突しました。この交通事故により依頼人は頚椎捻挫等の傷害を負いました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人から事件の依頼を受けたのは、事故から2週間ほど経ってからでした。
症状が重く、保険会社とのやり取りが辛いということで当事務所にご相談に来られました。
当事務所の活動
本件交通事故は、依頼人にも過失が認められうる事案でしたので、物損を先行して解決するために過失割合の交渉から着手しました。当初、保険会社は依頼人の過失は20パーセントと主張してきましたが、弁護士が交渉することにより10パーセントまで依頼人の過失を減少させることに成功しました。
事故から一月ほど経過すると、保険会社は、強引に治療費の支払を打ち切ってきました。依頼人の症状はまだ強く、治療が必要なのは明らかでしたので、依頼人と相談のうえ、依頼人が加入している人身傷害保険に対して治療費の支払いについて交渉することにしました。最初は、人身傷害保険も治療費の支払を渋っていましたが、弁護士が治療の必要性を説明することで、治療費の支払に応じてくれました。
その後、依頼人は人身傷害保険を利用して、半年ほど治療を受け、当事務所で後遺障害申請を行いました。
その結果、14級が認定されました。14級の認定結果を受け、相手方保険会社と交渉を開始しましたが、相手方保険会社は、治療期間は事故から一月であるとして、慰謝料の大幅な減額を主張してきました。また、依頼人は兼業主婦の条件を充たしていたため、家事従事者として休業損害、逸失利益を請求しましたが、相手方保険会社は、依頼人は仕事をしているので家事従事者に該当しない等の主張をしてきました。これらの主張に基づいた相手方保険会社からの賠償案は121万円と極めて低額なものでした。
そこで、当事務所は交通事故紛争処理センターにあっせんの申立てを行うこととしました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
相手方保険会社は、紛争処理センターのあっせん手続きにおいても、治療期間や家事従事者該当性を争ってきました。これに対し、当事務所は、半年間の治療に医学的な必要性が認められることを主張立証し、また、依頼人の家族構成や事故前の家事の分担等を詳細に主張立証しました。
その結果、こちらの主張をほぼ認める内容であっせん案が出され、その内容で示談が成立しました。
紛争処理センターへの申立て前は121万円の提示額でしたが、最終的に296万円で示談ができています。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
当初の保険会社の賠償案 | 最終的な賠償額 | 備考 | |
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傷害慰謝料 | 33万円 | 103万円 | |
休業損害 | 10万円 | 60万円 | |
後遺障害慰謝料 | 99万円 | 110万円 | |
後遺障害逸失利益 | 34万円 | 76万円 | |
過失相殺・損益相殺 | -55万円 | -53万円 | |
合計額 | 121万円 | 296万円 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。