【09】高齢一人暮らしの方が胸椎圧迫骨折を発症し、8級相当と認定された事案(7倍)
性別・年齢 | 80代女性 |
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仕事内容 | 無職 |
事故状況 | 歩行者 |
受傷内容 | 胸椎圧迫骨折 |
後遺障害等級 | 8級相当 |
手続 | 示談 |
獲得金額 | 481万円 |
事故発生
鹿児島市在住の80代女性が、駐車場を歩行中に、普通乗用自動車にはねられ、胸椎圧迫骨折の傷病を受けました。
相談・依頼のきっかけ
交通事故によって日常生活に多大な制約を受け、介護支援を受けても生活がままならないような状況でした。
そのような状況の中で、入院中も退院後も保険会社のサポートがなく、今後について不安を感じ、代理人の方を通してご相談に来られました。
当事務所の活動
まずは依頼人の症状を確認するため、質問票を送付し、支障状況の把握に努めました。
また、依頼人には11級相当の既存障害があるにも関わらず、通院していない期間がありました。そのため、通院していない理由についてフォローし、後遺障害認定のサポートを行いました。
依頼人は高齢一人暮らしで就労の蓋然性も認め難いため、後遺障害等級が認められなければ、傷害慰謝料しか支払われなかったことになります。
この後遺障害認定のサポートによって、賠償金額が大きく左右されることとなりました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
後遺障害認定申請に際しては、圧潰率に着目することにより、8級相当の後遺障害等級が認められ、以下のように賠償金を増額することができました。
ただし、依頼人には11級相当の既存障害が存在しており、示談に際しても事故による支障から既存障害による支障を差し引いて示談することとなりました。
なお、このサポート結果と異なり、事故による支障よりも既存障害による支障のほうが上回っていると判断されてしまった場合には、後遺障害慰謝料を獲得することはできず、より低額での示談を強いられるところでした。
本件で争点になるのは、既存障害を上回る後遺障害があると認められるか、というものです。
交通事故の被害者に既存障害が認められる場合、それを上回る後遺障害が存在することを認められなければ、後遺障害等級は認定されません。
弁護士としては、既存障害がある場合、まず素因減額を想起することと思います。しかし、実際はそうではなく、まず加重障害(既存障害を上回る後遺障害)の有無が問題となります。
今回は、圧迫骨折の程度が明確でなかったのと、途中で通院していなかったことが、加重障害の有無の点で問題になっていました。しかし、結果として、いずれのリスクもクリアし、無事に8級の後遺障害が認められました。
「日常生活に多大な支障を来しているのに保険会社のサポートがない」「今後の生活費をどう工面していけばいいのか不安」と思われている方は、是非一度、まずはご相談下さい。
【サポートを受けた場合と受けなかった場合との比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
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後遺障害等級 | なし | 8級 | |
入通院慰謝料 | 68万円 | 98万円 | 1.4倍 |
後遺障害慰謝料 | なし | 383万円 | |
合計額 | 68万円 | 481万円 | 7倍 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。