【05】脛骨骨折、靭帯損傷、半月板損傷などで併合11級が認定された自営業者の方の事案
性別・年齢 | 60代男性 |
---|---|
仕事内容 | 自営業 |
事故状況 | 自動車 |
受傷内容 | 脛骨骨折 靭帯損傷 半月板損傷 脾臓損傷 |
後遺障害等級 | 併合11級 |
手続 | 示談 |
獲得金額 | 1767万円 |
事故発生
鹿屋市在住の60代男性が自動車を停車させて作業していたところ、後方から中型貨物車が追突してきて、被害車両を横転させました。 依頼人は、本件事故により、脛骨骨折、靭帯損傷、半月板損傷、脾臓損傷といった傷害を負い、併合11級の後遺障害に認定されました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人は、行政書士に後遺障害等級の認定申請の依頼をしており、後遺障害等級は獲得しました。
しかし、法律上、行政書士は「交渉」を行うことができないため、かといって被害者自らが交渉を行うことも現実的ではなかったことから、ご依頼に来られました。
当事務所の活動
賠償金については、将来分を含む器具装具購入費など、詳細な資料を丁寧に集め、少しでも高い金額で示談できるように増額での交渉を図りました。
また、依頼人は二つの仕事を掛け持ちしており、実際の収入が明確でなかったため、休業損害や後遺障害逸失利益について、特に重点的に交渉していきました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
休業損害や後遺障害逸失利益について丹念に交渉していくことにより、以下の通り、裁判基準を超える金額での示談となりました。
本件で争点になるのは、依頼人が仕事を掛け持ちしており、実際の収入が明確でないため、基礎収入額とその損害額の算定をどのように提示するか、という点になります。
実際の収入が明確でない方については、年齢や学歴を考慮要素にして割り出した平均賃金(賃金センサス)を元に、休業損害や後遺障害逸失利益を算定することができます。
しかしその場合にも、平均賃金程度の賃金を得ていたという蓋然性を立証できない限りは、賃金センサス満額で示談することはできません。
依頼人は実際の収入こそ明らかでなかったものの、毎月の売上をノートに記録していました。そのため、賃金センサスをそのまま適用することはできなかったものの、適用することができなかったことによる減少幅を交渉によって最小限に抑えることができました。
「実際にどれぐらいの収入を得ていたか分からない」「どう立証したらいいのか分からない」という方、また、保険会社から「立証できなければ日額5700円です」等と言われている方は、是非一度、まずはご相談下さい。
【サポートを受けた場合と受けなかった場合との比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
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後遺障害等級 | 併合11級 | 併合11級 | |
入通院慰謝料 | 160万円 | 298万円 | 1.8倍 |
休業損害 | 130万円 | 213万円 | 1.6倍 |
後遺障害慰謝料 | 135万円 | 420万円 | 3.1倍 |
逸失利益 | 196万円 | 743万円 | 3.7倍 |
器具装具関連 | なし | 93万円 | |
合計額 | 621万円 | 1767万円 | 2.8倍 |
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いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
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