自転車事故の後遺障害立証
自転車が加害者となる事故と自動車が加害者となる事故で大きく異なる点がもう一つあります。
それは、自転車が加害者となる事故の場合は、後遺障害を認定する機関がないということです。
被害者自身が後遺障害について立証・交渉しなければならなくなります
自動車事故の場合は、自賠責保険に後遺障害の認定申請を行い、自賠責保険の認定した後遺障害等級を基準として任意保険会社と賠償金の交渉をします。自動車事故の場合は、自賠責保険で後遺障害が認定されれば、任意保険会社もその等級に基づいて賠償金を支払ってくれることが多く、仮に訴訟となった場合も、裁判所も自賠責保険の後遺障害等級をもとに賠償金を認定することが多いです。
しかし、自転車事故の場合は、自賠責保険がありませんので、後遺障害の認定をする機関がありません。そのため、被害者自身が、医学的証拠を集め、自分の後遺障害がどの程度なのか立証し(この立証は、自動車事故で後遺障害認定申請を行う場合も必要となります)、立証した後遺障害が後遺障害等級の何級に当たるのかを保険会社に主張して、賠償金の交渉をすることになります。自賠責保険の後遺障害等級が無いため、被害者が、後遺障害の残存について、医学的な根拠を具体的に主張して交渉しなくてはならず、自動車事故の場合よりも交渉の難易度は高くなります。
また、裁判においても、自賠責保険の後遺障害等級が無い以上、後遺障害の残存について、医学的な根拠をもとに、残存症状が後遺障害等級何級に当たるのか具体的に立証していかなければ、適正な賠償金が認定されないことになります。
そのため、自転車が加害者となる事故に遭われた被害者の方は、重傷であればあるほど、適正な賠償を受けるために、早期に弁護士等の専門家に相談し、後遺障害の立証の準備をしておく必要があります。
さらに、自動車事故の場合は、自賠法3条により、被害者が加害者の過失を立証する必要が無いのですが、自転車が加害者となる事故の場合は、民法の原則通り、被害者が加害者の過失を立証しなくてはならず、被害者の負担が大きくなります。この点でも、弁護士介入の必要性が高いといえるでしょう。
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