すでに保険会社から賠償金・示談金の提示がされている方へ
- 「これが法律で定まった金額です」と言って賠償金の提示を受けた方
- 「弁護士に依頼しても損をするだけです」と言って賠償金の提示を受けた方
- 「時間をかけるだけ無駄ですよ」と言って賠償金の提示を受けた方
- 「よかったですね!〇級が認定されましたよ」と言って賠償金の提示を受けた方
- 「大変な事故でしたので○○円お支払いさせてください」と言って賠償金の提示を受けた方
交通事故に遭い、すでに治療を終えられ、後遺障害の等級も認定された被害者の方の中には、すでに保険会社から賠償金・示談金の提示がされている方もいらっしゃることと思います。
このページをご覧になった方は、保険会社から賠償金・示談金の提示があった場合、すぐに免責証書(示談書)に署名・押印をするのは避けてください。
というのは、保険会社から提示された賠償金・示談金が、被害者の方のお怪我の程度や後遺症の程度に見合った適正なものになっていない可能性があるからです。
例えば、骨折等の所見があり、2ヶ月入院した場合の傷害慰謝料(上記Cの部分)は、下記の通りです。
- 自賠責保険の基準 252,000円
- 任意保険の基準 504,000円
- 裁判所の基準 1,010,000円