【158】鹿児島県の60代の女性が、横断歩道を横断中に自動車に撥ねられ、右脛骨高原骨折、右腓骨骨折等の傷害を負い、12級の後遺障害が認定された事案
性別・年齢 | 60代 女性 |
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仕事内容 | 主婦 |
事故状況 | 歩行者と自動車の事故 |
受傷内容 | 右脛骨高原骨折、右腓骨骨折等 |
後遺障害等級 | 12級 |
手続 | 交渉 |
獲得金額 | 1200万円 |
事故発生
依頼人が青信号に従って横断歩道を歩行していたところ、対向してきた右折車両に撥ねられました。依頼人は、この交通事故で右脛骨高原骨折、右腓骨骨折等の傷害を負いました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人が、当事務所にご相談にいらっしゃったのは、すでに治療が終わり、後遺障害等級12級が認定され、保険会社から賠償金の提示がされた後でした。
提示された賠償金が適正かアドバイスが欲しいということが相談のきっかけでした。
当事務所の活動
弁護士が保険会社からの賠償案を確認したところ、ご本人が粘り強く交渉されていたこともあり、弁護士介入前としては、高額の賠償案となっていました。
しかし、依頼人は主婦として家事に従事していたところ、保険会社の賠償案では、主婦として休業損害の日額が自賠責保険基準の5700円で計算されていたり、休業の期間もご本人の実態を全く反映していないものでした。
後遺障害逸失利益ついては、基礎収入額が低額に設定され、さらに労働能力喪失期間についても、裁判基準の約半分という期間で計算されていました。
そこで、当事務所の弁護士は、まず依頼人から事故後の家事の支障等を詳細に聞き取り、各損害項目を裁判基準に引き直して交渉を開始しました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
依頼人は、本件交通事故により、数カ月入院しており、保険会社はこの入院期間については主婦としての休業損害を認めていました。しかし、退院後については、保険会社は実際に通院した日のみを家事ができなかった日であるとし、通院した日のみが休業損害の対象であると主張していました。しかし、依頼人は本件交通事故で負った傷害により、通院していない日も自宅で安静にせざるをえず、家事を十分にこなすことができませんでした。そのため、通院していない日を休業損害の対象から外すのは不当であると考えられました。交渉では、この点を強く主張し、当事務所が主張する休業損害を保険会社に認めさせることができました。
後遺障害逸失利益や、慰謝料についてもほぼ裁判基準に引き上げることができ、
弁護士介入前は880万円であった賠償案を、300万円以上上昇させ、1200万円で示談することができました。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
※「サポートを受けなかった場合」は、弁護士介入前の保険会社提示の賠償案になります。各損害項目は千円以下を切り捨てています。
サポートを受けなかった場合 | サポートを受けた場合 | 備考 | |
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傷害慰謝料 | 223万円 | 229万円 | |
休業損害 | 176万円 | 249万円 | |
入院雑費 | 17万円 | 19万円 | |
後遺障害慰謝料 | 261万円 | 290万円 | |
後遺障害逸失利益 | 203万円 | 413万円 | |
合計額 | 880万円 | 1200万円 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。