【155】鹿児島県の30代の男性が、バイクを運転中に、自動車に追突され、左足関節内果骨折、外傷性頚部症候群等の傷害を負い、12級の後遺障害が認定された事案
性別・年齢 | 30代 男性 |
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仕事内容 | 自営業 |
事故状況 | バイクと自動車の事故 |
受傷内容 | 左足関節内果骨折、外傷性頚部症候群等 |
後遺障害等級 | 12級7号 |
手続 | 紛争処理センター |
獲得金額 | 880万円 |
事故発生
依頼人がバイクを運転し、赤信号に従い停車したところ、後方の自動車に追突され、転倒しました。依頼人は転倒の衝撃で左足関節内果骨折等の傷害を負いました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人が当事務所にご相談にいらっしゃったのは事故から数か月後で、まだ治療中でした。
依頼人は、初めての交通事故で、保険会社と交渉するのが不安であったこと、適正な賠償を受けることができるのか不安であったこと等の理由で、治療中から弁護士への依頼を考えていました。
ご相談の結果、治療中から、当事務所がサポートをさせていただくことになりました。
当事務所の活動
依頼人は、自営業で立ち仕事が主な業務内容でした。左足関節内果骨折が治癒しない状態では、事故前のように働くことができませんでした。そのため、保険会社に対する窓口を弁護士に移し、依頼人には治療とリハビリに専念してもらうことにしました。
依頼人は半年以上治療を継続したものの、左足関節に可動域制限が残存した状態で症状固定となりました。
そこで、当事務所では、左足関節の可動域制限について、後遺障害認定申請を行うこととしました。医師に後遺障害診断書を作成してもらったところ、左足関節の可動域については、右足関節の可動域の4分の3以下に制限されていることが明らかとなりましたので、後遺障害認定申請を行いました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
後遺障害認定申請を行ったものの、初回の申請では、骨折部の癒合は得られており、可動域の制限が生じるとは捉え難いとの理由で、左足関節の可動域制限については後遺障害に該当しないという結果になってしまいました。
依頼人と協議したところ、可動域制限のため、業務に支障が出ていることが明らかでしたので、何としても後遺障害認定を得るため、再度、記録を精査し、異議申し立てを行うこととしました。
異議申し立てを行うにあたり、医師に医療照会を行い、骨折部の癒合が得られているにもかかわらず、可動域制限が生じている医学的理由を明らかにしました。
その医療照会を添付し、異議申し立てを行ったところ、左足関節の可動域制限について、拘縮により可動域制限が生じているとして、12級7号の後遺障害等級が認定されました。
その後、12級7号の後遺障害等級を前提に、相手方保険会社と交渉を始めましたが、相手方保険会社は、労働能力喪失期間については10年しか認めないという主張を繰り返しました。そのため、当事務所は紛争処理センターにあっせんの申し立てを行いました。
紛争処理センターでは、当事務所の主張がほぼ認められ、裁判基準に近い金額で示談が成立しています。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
※「サポートを受けなかった場合」は、自賠責保険の基準で算定した損害になります。各損害項目は千円以下を切り捨てています。
サポートを受けなかった場合 | サポートを受けた場合 | 備考 | |
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傷害慰謝料 | 49万円 | 143万円 | |
休業損害 | 51万円 | 51万円 | |
後遺障害慰謝料 | 290万円 | ||
後遺障害逸失利益 | 396万円 | ||
合計額 | 100万円 | 880万円 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。