交通事故に関するよくあるお悩み
当事務所では毎月たくさんのご相談やお問い合わせを受けており、さまざまな解決策を提示させて頂いております。その中でも、よくあるご質問について、Q&Aとしてまとめました。
少しでも皆さまの不安や疑問を解決する手助けになれば幸いです。ご自身の状況についてもっと具体的に質問したい、という場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。
相談先を探している
- 交通事故被害に遭ったのですが、どこに相談すればいいですか?
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市民の方々が初めて法律問題に触れるものの一つとして「交通事故」があります。
市民の方々は法律問題に触れる機会がめったにないため、いざ交通事故に遭ったときにどこに相談したらいいか、分からない方が多いと思います。交通事故被害に遭ったときの相談先は、弁護士、司法書士、行政書士、弁護士会、法テラス、そんぽADR、県庁に本所が所在する鹿児島県交通事故相談所等があるのです。
ここで、交通事故被害に遭ったとき、その後の手続は大きく三段階に分かれます。
①治療期間中から症状固定を経て後遺障害の判断が出るまで、と
②後遺障害の判断が出てから示談交渉まで、と
③示談交渉がまとまらずに裁判に至るまで、の3段階です。このうち、3つとも被害者の代理人として活動できるのが弁護士です(弁護士会や法テラスから弁護士を紹介してもらう場合も同様です)。
司法書士は請求金額140万円までしか代理業務を行うことはできないですし、行政書士は代理業務をすることは全くできません。そんぽADRや県庁、弁護士会の示談斡旋手続を利用する場合も、被害者の代理人となるわけでは無いため注意が必要です。
被害者のために事故直後から賠償金をお届けするまで一貫して携わることができるのは弁護士しかいないのです。よって、交通事故に遭った際には弁護士に相談されることをお勧めします。
- 交通事故被害に遭ったのですが、相談する弁護士は誰でもいいのですか?
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現在、色々な弁護士がホームページに交通事故を取り扱っていると掲載しています。そのため、どの法律事務所、どの弁護士に依頼したらいいかわからないという方が多いと思います。
そんなときはまず、後遺障害の認定申請について何件ぐらい対応していてどのようなサポートをしているのか確認してみてください。そして、示談交渉や裁判だけでなく、後遺障害等級の認定申請(特に被害者請求と言われる手続)まで取り扱っている弁護士に相談してください。
交通事故の損害賠償金額は、適正な後遺障害等級が認定されるか否かによって大きく左右されるため、この点をサポートできる弁護士に相談すべきです。また、後遺障害等級の認定申請まで取り扱っている弁護士であれば、一定の医学的知識を持っていると推認できます。
交通事故の示談交渉や裁判は、医学的知識が求められるため、必ずしも簡単ではありません。一定の医学的知識を持った弁護士に相談しなければ、思わぬ落とし穴に陥ってしまいます。
例えば、交通事故で裁判になったときには、真っ先に病院のカルテが開示され、治療期間の妥当性や後遺障害等級が争われることが多いです。このとき、加害者側の弁護士からは、保険会社の顧問医の意見書が出てくることが多いです。
これに対しては、臨床医の意見書や医療照会回答書の作成を依頼して対抗しなければなりません。このとき、医師にどのような書面が必要なのかを具体的に説明できなければ、十分な反論を行うことができず、裁判で不利になってしまいます。このときに、一定の医学的知識が必要になってくるのです。
「裁判経験が豊富」だけではだめなのです。
- 交通事故の示談交渉について、弁護士に頼めば裁判基準で示談してくれるのですか?
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弁護士は保険会社と裁判基準で示談交渉を行います。当事務所では、何もリスクが無ければ裁判基準で示談します(リスクがある場合には一定の譲歩をします)。
しかし、残念ながら、法律事務所の中には、何もリスクが無いのに訴外での示談交渉だからというだけで、裁判基準の80%で示談したり、90%で示談したりするところもあるようです。
よく保険会社の担当者から「他の法律事務所とは80%とか90%で示談させて頂いているので、それぐらいで示談できませんか」と持ちかけられます。答えは「示談しません」です。※もちろん本人希望がある場合にはこの限りでありません。
弁護士が介入して示談交渉や裁判を行った結果、ご本人様方で保険会社と交渉するよりも賠償金額がアップすることは当たり前です。
単にアップしたのではなく、どれぐらいアップしたのかが肝心になります。 何もリスクが無いのに裁判基準の80%とか90%で示談する事務所と100%で示談する事務所、どちらがいいかは自明の理だと思います。
なお、当事務所では、裁判にした場合にどの程度の賠償金額になるのかを見据えながら、その金額を上回るように交渉に臨んでいますので、個別にご相談いただければ幸いです。
- 交通事故被害について、弁護士費用特約を使おうと思ったら、保険会社の顧問弁護士に依頼するように言われたのですが、それ以外の弁護士には依頼できないのですか?
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交通事故被害について弁護士に相談したいと思って保険会社または保険代理店に弁護士費用特約の使用を持ち掛けたとき、たまに保険会社の顧問弁護士に依頼するように言われることがあります。
このとき、各保険会社の約款を確認しなければなりませんが、おそらく弁護士費用特約の対象となる「弁護士」に制限は無いはずです。したがいまして、ご本人様方で選ばれた弁護士に相談し、依頼することも可能のはずです。
弁護士と交通事故被害者との契約は委任契約になりますので、信頼関係が前提となります。 当事務所でも、元の弁護士と信頼関係を築くことができず、元の弁護士との委任契約が解任となったのちに、当事務所に御相談・御依頼いただいている案件もございます。
保険会社の顧問弁護士が本当に交通事故の知識経験が豊富なのか分かりませんし、仮に知識経験が豊富だとして、それは加害者側の知識経験が豊富なのであって被害者側の知識経験が豊富かどうかについては別途検討が必要です。
ご自身で「この人は信頼できる」と思った弁護士を探して相談し、依頼することをお勧めします。
- 交通事故被害の相談について、相談費用はかかりますか?
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当事務所では、交通事故被害者が相談しやすくするために、初回相談については相談費用は頂いておりません。
また、特別に重い傷害を負われた方については、治療期間が長くなって色々なお困りごとが生じてくると思いますので、何度でも無料で御相談をお受けしています。なお、委任契約書と委任状を頂いた方については既に御依頼頂いておりますので、別途相談費用を頂くことはありません。
交通事故に遭われた場合に一番肝心なのは、「交通事故に遭った際にはできる限り早いタイミングで交通事故に詳しい弁護士のところに相談に行く」というものです。
この「弁護士のところに相談に行く」タイミングが遅かったために、後遺障害等級や損害賠償金額が大きく減殺される事例も散見されます。そしてこの「交通事故に遭った際にはできる限り早いタイミングで交通事故に詳しい弁護士のところに相談に行く」というのは、重傷を負った方であればあるほど当てはまります。
当事務所では、交通事故被害者が不当に損をすることが無いように、できるだけ早いタイミングで相談に来ていただきやすくしております。
実際に御依頼いただくかどうかは別のご判断で構いませんので、手遅れになる前に、まずは一度ご相談にお越しいただきたいです。
- 交通事故被害について、相談したら必ず依頼しないといけませんか?
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別のページでもお話しましたが、弁護士に相談したら必ず依頼しないといけないということはありません。
「相談したら必ず依頼しないといけないんだろうか」と不安に思って相談しないことのデメリットは大きいことが多いので、まずは一度相談にお越しください。
もちろん、中には早期に御依頼されたほうがいい方もいらっしゃいますので、相談にお越しいただいた際に「早めに依頼したほうがいい」という案内をさせて頂くこともあります。
しかし、交通事故被害は一生に一度あるかないかですし、得られた賠償金は今後の生活の保障に充てられるものですので、実際に依頼するか否かについてはしっかり吟味して頂きたいです。そのため、相談したら必ず依頼しないといけないということはありません。
こちらとしても、「弁護士に依頼した結果、損をした」ということにならないように、かえって依頼をお断りさせていただいた上で、ベストの解決策を提示させていただくこともございます。
当事務所は鹿児島で一番交通事故を取り扱っている事務所、鹿児島で一番交通事故の知識や経験が豊富な事務所と自負していますので、まずは一度ご相談にお越しいただいて、実感して頂ければと思います。
- 交通事故に遭って重傷を負ったため、法律事務所に相談に行くことが難しいのですが、どうしたらいいですか?
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交通事故に遭って重傷を負われた方は、治療の初期には病院に入院していて法律事務所に相談に行くことが困難な方が多いと思います。
また、例えば頭部外傷を負って高次脳機能障害を発症した方など、その後も回復期のリハビリ病棟にてリハビリに励んだり、施設に入所したりしていて、治療が進んでも法律事務所に相談に行くことが困難な方もいらっしゃると思います。
当事務所では、原則としてご来所いただいてご相談をお受けしているのですが、それでは事務所にお越しになることができない交通事故被害者の方が不当に不利益を被る可能性があることを見過ごすことになってしまいます。
そこで、当事務所では、一定の重い傷害を負われた方については、土日相談や出張相談の対応をさせて頂いております(「土日相談・出張相談」の詳細はこちら)。
当事務所にお越しになることができない場合には、当事務所にご連絡される際に、土日相談や出張相談希望の旨をお伝え頂きますようお願い申し上げます。