【83】鹿児島県の40代の男性が頚椎捻挫、左肩鎖靭帯損傷等の傷害を負い、12級の後遺障害が認定された事案
性別・年齢 | 40代 男性 |
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仕事内容 | 会社員 |
事故状況 | バイク |
受傷内容 | 頚椎捻挫 左肩鎖靭帯損傷 |
後遺障害等級 | 12級 |
手続 | 交渉 |
獲得金額 | 1068万円 |
事故発生
依頼人が、原付を運転して、交差点に進入したところ、対向してきた加害車両が右折してきたため、依頼人運転の原付と加害者車両が衝突しました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人は、保険会社に任せたままで、適正に賠償金を得られるかご不安だったため、ホームページで当事務所を見つけて、相談にいらっしゃいました。
当事務所の活動
治療中から、御依頼頂き、後遺障害申請の準備を進めてきました。依頼人は、左の肩関節に可動域の制限があったのですが、画像上、傷害の内容をはっきり特定することができず、初回の後遺障害申請では、14級が認定されるにとどまりました。しかし、肩関節に可動域の制限が残存していることは明らかでしたので、鹿児島県内の肩の外傷に詳しい医師に改めて診察をしてもらったところ、腱板の断裂がみつかりました。その医師の医療照会を添えて、異議申し立てをしたところ、肩関節の可動域制限を理由に12級が認定されました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
12級を前提に、交渉を行い、ほぼ裁判基準で示談しています。
本件は、初回申請時には、画像上の所見がはっきりしなかったため、14級の認定にとどまってしまいました。初回申請時の資料だけでは、14級からの昇級は難しい状況でしたので、異議申し立てに際しては、肩の外傷に詳しい医師のお力を借りることにしました。画像での診断に加え、当事務所からの医療照会にもご回答いただき、可動域制限の理由等も明らかにできました。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
自賠責基準 | サポートあり | 備考 | |
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入通院慰謝料 | 93万円 | 128万円 | ほぼ赤本基準 |
休業損害 | 94万円 | 169万円 | |
後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益 | 75万円 | 827万円 | ほぼ赤本基準 |
過失相殺 | 5% | ||
合計額 | 262万円 | 1068万円 | 約4倍 |
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いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
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