【51】バイクで走行中に普通乗用自動車と衝突し、橈骨遠位端骨折の傷病を負った方の事案
性別・年齢 | 女性 |
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仕事内容 | 専業主婦 |
事故状況 | バイク |
受傷内容 | 橈骨遠位端骨折 |
後遺障害等級 | 併合8級 |
手続 | 示談 |
獲得金額 | 1005万円 |
事故発生
鹿児島市在住の女性がバイクに乗って自車線を走行していたところ、右方から走行してきた普通乗用自動車と衝突しました。依頼人は、地面に叩きつけられ、橈骨遠位端骨折の傷病を負いました。
依頼人は、減速したものの一時停止していなかったため、過失相殺が見込まれる状況でした。
相談・依頼のきっかけ
依頼人は、事故に遭ってから6ヶ月目で当事務所に相談に来られました。その時点で一番納得がいっていなかったのは、過失相殺されるべきであることは理解しているけれども、当初保険会社が主張していた過失相殺よりもこちらに不利に修正されている点でした。
とはいえ、こちらに有利な証拠は無く、既に相当な治療費を保険会社が負担している状況もあって、場合によっては治療費を返すように保険会社から訴訟を提起されることも考えられる状況でした。
一方の後遺障害については、後縦靭帯骨化症を既往症として持っており、事故に遭って抜釘の手術をする際に、新たに仮骨が形成されて腕が満足に動かせない状況でした。 事故との因果関係が非常に問題になるところ、過失相殺の問題もあったため、そのまま御依頼頂くことになりました。
当事務所の活動
まず物損については一旦据え置くことにして、後遺障害と交通事故との因果関係の立証に専念することにしました。医師はまだ症状固定とは判断していなかったので、自費で治療費を負担してもらいながら、医師面談や画像の精査をして因果関係立証のための材料を集めていました。
事故に遭って1年と2ヶ月が経過した段階で、依頼人と医師との間で「そろそろ症状固定」という判断となったため、後遺障害診断書の作成依頼や医療照会の協力依頼をとりつけました。後遺障害認定申請に際しては、定型の書類だけでなく、医療照会の回答やその他の医証を添付して申請しました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
交通事故と後遺障害の因果関係が認められなければ後遺障害等級は認定されず、賠償金も得られない可能性が十分考えられましたが、その他の医証と相まって、無事に併合8級の等級が認定されました。
また、保険会社とは認定された等級を前提に示談交渉を行い、以下の金額で示談をしております。なお、過失割合の関係で最終支払額は186万円となっております。
今回、一番頭を悩ませることになったのは、重い後遺障害が残っているけれども、その原因の大部分は後縦靭帯骨化症という既往症が影響していると判断されるのではないかという懸念でした。この後縦靭帯骨化症とは、何らかの衝撃があった際に仮骨が形成されてしまうという病気で、高齢者に比較的多いといわれています。
今回、腕が自由に動かないという残存症状があったのですが、その原因は骨と骨との間に仮骨ができたため、骨を自由に動かすことができなかったからでした。そしてこの仮骨形成の原因は後縦靭帯骨化症にあったのです。
医師に医療照会をしてその原因を深く掘り下げていったうえで弁護士の主張書面をつけることによって、結果として併合8級という後遺障害等級が認められましたが、いずれかが不足していれば非該当=後遺障害としては認められないという結論も十分あり得た事案でした。
次に頭を悩ませることになったのは過失割合についてでした。本件は、仮にこちらの主張に完全に乗ったとしても、過失割合は55:45が限界の事案であったところ、保険会社は65:35の主張を譲りませんでした。こちらにも有利な証拠があるわけではなかったため、裁判にすることによるデメリットがメリットを大きく上回るような状況でした。
そこで、できる限り交渉で解決するために用いた方策が、「過失割合については間をとって60:40にするけれども、過失割合が適用されるのは傷害部分だけで後遺障害部分は適用対象外にすることによって、少しでも多くの賠償金を被害者のもとに届けたい」というものでした。結果として、こちらの思惑どおりになったのですが、裁判になった際にはこちらの思惑どおりにはいかなかっただろうと思いますので、私自身、本当にほっとしていました。
このページをご覧になった人の中にも、もし関節を自由に動かすことができないという方や後縦靭帯骨化症と診断された方がいらっしゃいましたら、まずは一度当事務所に御相談にお越しください。経験則に基づいてアドバイスさせて頂きます。
【当事務所のトータルサポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
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後遺障害等級 | 非該当 | 併合8級 | |
治療費 | 141万円 | 162万円 | 1.1倍 |
入通院慰謝料 | 234万円 | 275万円 | 1.1倍 |
休業損害 | 159万円 | 359万円 | 2.2倍 |
その他 | 17万円 | 23万円 | 1.3倍 |
後遺障害慰謝料 | 324万円 | ||
逸失利益 | 495万円 | ||
逸失割合 | 65:35 | 60:40 | |
既払い金 | 141万円 | 141万円 | |
合計額 | 52万円 | 1005万円 | 19.3倍 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。