【37】80代の女性が交通事故に遭い、多発肋骨骨折、肺挫傷、肝損傷等の傷害を負い死亡した事案
性別・年齢 | 80代 女性 |
---|---|
仕事内容 | 無職 |
事故状況 | 自動車 |
受傷内容 | 多発肋骨骨折 肺挫傷 肝損傷 |
後遺障害等級 | 死亡 |
手続 | 訴訟 |
獲得金額 | 2788万円 |
事故発生
80代の女性が普通自動車の助手席に搭乗していたところ、交差点進入時に、反対車線を走行していた加害車両が突然右折してきて衝突しました。
被害者は地方の基幹病院に救急搬送されたのち、鹿児島大学病院にドクターヘリで搬送されました。
しかし、治療の甲斐なく、交通事故に遭ってから1ヶ月後にお亡くなりになりました。
相談・依頼のきっかけ
相談は、被害者の息子さんからの相談でした。
被害者の息子さんは遠方に住んでいらっしゃったので、鹿児島で示談交渉をサポートしてくれる法律事務所を探しているようでした。
当事務所の活動
加害者加入の保険会社と示談交渉しておりましたが、保険会社は①死亡診断書上は「病死及び自然死」が死因となっていること、②高齢であること、③事故から1ヶ月後に亡くなっていること、④事故とは直接の関連性の無い病名で亡くなっていることから、亡くなったことと事故との因果関係を直ちに認めようとはしませんでした。
そこで、亡くなったことと事故との因果関係を認めるように、まず鹿児島自賠責損害調査事務所に調査をしてもらうことにしました。その結果、亡くなったことと事故との因果関係が認められましたので、保険会社に示談交渉を持ちかけました。
しかし、保険会社は自賠責保険の基準に則った金額しか提示してこなかったため、話し合いによる解決は困難と判断し、訴訟提起に踏み切りました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
解決を急ぐ特段の事情がありましたので、裁判所と相手方弁護士に協力を求めたところ、訴訟を提起してから半年と経たずに和解でまとめることができました。
最終的に、自賠責保険会社からの保険金と、任意保険会社からの賠償金と合わせて、2788万円を支払ってもらっております。その内訳の概要は、以下のとおりです。
本件でまず問題になるのは、お亡くなりになったことと交通事故との間に因果関係があるかどうかでした。
死亡診断書には「死因の種類」という項目があり、色々な死因が記載されているのですが、交通事故でお亡くなりになった場合には一般的には「交通事故」にチェックが付されます。そうすると、示談交渉や裁判が比較的スムーズにいきます。
一方、まれに「病死及び自然死」にチェックが付されることがあります。
事故に遭って暫く時間が経ってからお亡くなりになると、病院としても「交通事故」にチェックを付しにくくなるため、「病死及び自然死」にチェックを付してくるのです。
このとき、任意の保険会社も自賠責保険会社も、死因が「交通事故」になっていないので、本当に事故によってお亡くなりになったのか調査をさせてほしいと求めてきます。
そうすると、交渉も裁判も長期化します。
場合によっては、お亡くなりになったこととの因果関係が認められないということで、提示される賠償金額が著しく低くなることもあります。
本件ではまさにそのような事態が予想されたため、鹿児島自賠責損害調査事務所に調査をお願いすることにしましたが、どのような調査が行われているのか適宜チェックし、お亡くなりになったこととの因果関係が認められるようにフォローしていきました。
その結果、無事に交通事故によってお亡くなりになったことが認められました。
交渉・裁判でのポイントは過失相殺と逸失利益の2点です。
過失相殺については①運転手の過失が同乗者に直ちに適用されるわけではないこと、②運転手と同乗者は親族関係以上の関係が無いことなどから、加害者側の主張を容易に排斥することができましたが、逸失利益については苦心しました。
亡くなった方は老齢年金や厚生年金に加えて遺族年金も受給していました。
この遺族年金は、逸失利益の基礎収入額には組み込まれませんが、逸失利益の算定に際して全く考慮されないものではないと考えています。
ではどこで考慮されるべきかというと「生活費控除率」です。
基礎収入額のうちの一定割合は生活費に組み込まれること、年金の大部分は生活費に組み込まれることが多いことなどから、年金受給者の生活費控除率は高めに取られることが多いです。
しかしながら、遺族年金は基礎収入額に組み込まれませんので、遺族年金から優先して生活費に組み込まれると考えると、老齢年金や厚生年金に占める生活費の割合は相対的に低くなるため、遺族年金も受給している年金受給者の生活費控除率は低くすべきです。
本件でもそのような主張を展開し、できる限り高い賠償金額をクライアントに届けようとしました。
残念ながら早期に解決しなければならない特段の事情が発生しましたので、生活費控除率への反映に固執できませんでしたが、その分、お亡くなりになったことによる慰謝料で調整させて頂いたと認識しています。
このホームページをご覧になった方の中にも、身近な人が事故で亡くなって途方に暮れている方、加害者を許せないと考えている方、保険会社の提示金額に納得できない方など、色々な思いを抱いていらっしゃる方が多いと思います。
そのような方は一度当事務所にお越しください。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
---|---|---|---|
傷害慰謝料 | 21万円 | 64万円 | 3.0倍 |
死亡慰謝料 | 1050万円 | 2400万円 | 2.2倍 |
葬儀費用 | 44万円 | 44万円 | |
逸失利益 | 110万円 | 280万円 | 2.5倍 |
合計 | 1225万円 | 2788万円 | 2.2倍 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。