2021年7月12日
2021年7月12日
平成27年6月
バイクと普通自動車との事故(頸椎捻挫)
8ヶ月ほど前の事故です。バイクで自車線の左わきを走行していたら、右を並走していた普通自動車が突然左折してきて巻き込み事故に遭いました。 相手はウィンカーを直前に点灯させていて、バイクの真横にぶつかったので私としては避けようのない事故でした。
治療期間も争いになっていて、私はまだ治療を続けたいのですが、弁護士が介入してきたのでどうしたらいいのか困ってしまっています。
→まず過失割合については、お気持ちは分かりますが、双方動いていた以上、若干の過失相殺されることは覚悟しなければなりません。 あとは、ウィンカーの点がどの程度過失の修正要素となるかの問題になると思います。
治療期間については基本的に医師が判断することなので、医師がまだ治療が必要というのであれば、基本的には第三者行為による傷病届等を提出して、健康保険や社会保険を使ってでも通院すべきです。ただ、一時的に手出しで負担しないといけませんし、(傷害部分を先行示談するにしても)まとまった賠償金が入ってくるのが後ろ倒しになってしまいますので、経済的に苦しい部分があるのであれば、保険会社が治療費を打ち切ってきた日をもって症状固定とし、次に進むというのも一つの考え方だと思います。