2021年7月12日
2021年7月12日
平成27年5月
普通自動車と普通自動車の追突事故(外傷性頸部症候群)
普通自動車を運転して、路肩に停車していたところ、後方から普通自動車に追突されました。
相手の自動車はほとんどブレーキをかけずにぶつかってきたため、私の自動車の後部は大きく破損しました。私の体への衝撃も大きく、ほぼ毎日のように通院しています。左手に常時しびれがあり、頭痛もたまにあります。私は、自営業で、自動車を運転しなければならないのですが、今の状態では、安全に運転できるかわかりませんし、医師からも運転を止められています。そのため、現在仕事ができず、収入がありません。
収入の減少分は保険会社に請求できるのでしょうか。
また、事故に遭うのは初めてのため、保険会社との交渉の仕方や今後の手続の内容がわからず、不安です。
→お怪我の治療のために仕事を休まざるを得ない場合、仕事を休んだことによる減収分は、休業損害として保険会社に請求できます。これは自営業者の方も変わりません。ただし、自営業者の方の場合は、保険会社に提出する書類が、給与所得者の方とは異なります。
お任せいただいた場合は、必要な書類等のご案内や、保険会社との交渉も当事務所で行います。まずは、休業損害の支払いを確保した上で、今後の社会復帰のためにも治療をしっかりと継続していくことが重要です。
治療が終了した段階で、症状が残存している場合、後遺障害の認定申請という手続をとり、残存症状を事故による後遺障害と認めてもらう必要があります。適正な後遺障害等級を獲得するには、治療中から医学的な資料を集めておく必要があります。
ご依頼を頂いた場合は、後遺障害認定申請に向けて、当事務所が治療中からサポート致します。
後遺障害等級が認定された後の保険会社との損害賠償交渉も当事務所にお任せください。