【03】道路横断中の歩行者が、軽自動車に撥ねられ1級1号が認定された事案
性別・年齢 | 70代女性 |
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仕事内容 | 専業主婦 |
事故状況 | 歩行者 |
受傷内容 | 右大腿骨骨折 右脛骨•右腓骨骨折 多発肋骨骨折 前胸部陥没骨折 |
後遺障害等級 | 1級1号 |
手続 | 訴訟 |
獲得金額 | 5733万円 |
事故発生
70代の鹿児島県在住の女性が、夜間、道路を横断中に、直進してきた軽自動車に撥ねられ、右大腿骨骨折、右脛骨・右腓骨骨折、多発肋骨骨折、前胸部陥没骨折等の傷害を負いました。
相談・依頼のきっかけ
被害者の息子さんからの相談でした。被害者は、すでに後遺障害等級1級1号に認定されていましたが、保険会社からは、自賠責保険の基準での賠償金の提示しかされず、納得できないとのことで依頼されました。
当事務所の活動
依頼人は、すでに保険会社から3500万円ほどの賠償金の支払いを受けており、これ以上の支払いを交渉で求めるのは難しい状況でした。そこで、直ちに訴訟を提起し、休業損害、後遺障害逸失利益、将来の介護費用、裁判所基準での慰謝料の支払い等を加害者に対して請求しました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
依頼人は、本件交通事故前から、軽度の認知症を患っていました。この点について、保険会社側の弁護士は、労働能力は認知症によりそもそも失われているか、少なかったはずであるから、休業損害、後遺障害逸失利益は発生しないか、発生してもごく僅かであるとの主張がされました。これに対して、当事務所では、依頼人の認知症は軽度であり、事故前は同居する家族のために食事を作ったり、農作業を行っていたのだから、休業損害、後遺障害逸失利益が発生していることは明らかであると反論しました。
その結果、裁判所から、休業損害及び後遺障害逸失利益を含めた依頼人の損害総額は5733万円であり、過失相殺及び既払い金控除の上で、1400万円の支払いを提案する和解案が示され、和解で解決しました。
依頼人が本件交通事故前に家事に従事していたという事実を具体的に主張することにより、裁判所に休業損害、後遺障害逸失利益の発生を認めてくもらうことができました。
また、当初、保険会社が認めていなかった介護に適した自動車の購入費用、家屋改装費用についても、適切な介護のためにこれら必要であることを強く訴え、裁判所に認めてもらうことができました。
高齢で就労していない方であっても、この方のように、家事に従事していた場合は、後遺障害逸失利益が認められることがあります。保険会社が高齢や病気を理由に後遺障害逸失利益を認めようとしない場合、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
【サポートを受けた場合と受けなかった場合との比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
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入通院慰謝料 | 183万円 | 277万円 | 1.1倍 |
休業損害 | 0円 | 107万円 | |
付添看護費 | 0円 | 120万円 | |
後遺障害部分 | 3300万円 | 4811万円 | 1.5倍 |
家屋改装費 | 0円 | 185万円 | |
自動車購入費 | 0円 | 140万円 | |
その他 | 25万円 | 28万円 | |
合計額 | 3605万円 | 5733万円 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。