2025年4月24日
2025年4月24日
交通事故で、頸椎捻挫、外傷性頸部症候群、腰椎捻挫等のいわゆるムチウチのお怪我を負われた場合、3ヶ月ほどの治療で完治される被害者の方も少なくありません。
治療期間が短い被害者の方の場合、弁護士への相談をためらわれる方も多いと思います。
しかし、弁護士への相談をためらわれるべきではありません。
弁護士が介入することにより、治療期間が3ヶ月の被害者の方でも、弁護士介入前と比べて、賠償金が2倍近く上昇するケースもあります。
適切な補償を受けるためにも、治療期間が短い被害者の方も示談前にぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人グレイスでは、治療期間が短い被害者の方のご相談も積極的にお受けしております。初回相談の費用は原則無料ですので、費用のご心配を頂く必要はございません。治療中、治療終了後にかかわらず、ご遠慮なくお問い合わせください。
※なお、弁護士費用保険が利用できない場合、弁護士費用を被害者の方ご自身にお支払いいただくことになります。治療期間が短い被害者の方の場合、弁護士費用が自己負担になってしまうと、弁護士の介入により、かえって受け取れる賠償金が少なくなってしまうことがあります。
このような場合は、ご説明の上、受任をお断りさせて頂くことがございます。ご相談については無料で対応させていただきますので、弁護士費用保険付帯の有無にかかわらず、ご遠慮なくお問合せください。