2025年1月22日
2025年1月22日
バイク事故で弁護士に依頼する理由
バイク事故に遭ってしまった方で、弁護士に依頼するかお悩みの方は多いでしょう。この記事では、バイク事故に遭われた方が弁護士に依頼するメリット・デメリットについてご説明いたします。
まずは、バイク事故に遭った場合に弁護士に依頼する時の、依頼理由をご紹介します。
適切な賠償金を受け取りたい
バイク事故は、一般にバイクに乗車していた方が大きな怪我を負いやすい事故類型といえます。そのためバイク事故では、怪我の治療費・休業損害・慰謝料などの賠償金を適切な金額として受け取る必要があります。しかしながら弁護士を間に入れないと、相手方保険会社は通常適切な賠償金を払って来ません。
そこでバイク事故に遭った方が弁護士に依頼することになるのです。
交渉を有利に進めたい
またバイク事故に遭われた方は通常相手方保険会社とやり取りすることになります。この際には相手方の保険会社の担当者とあなたが、電話や手紙などでやりとりをします。
しかしながら保険会社の担当者は多くの事故を担当していますから、あなたが交渉を有利に進めることは非常に困難です。バイク事故があった場合には賠償金額に加えて過失割合が問題になることも多いです。そのような場合に交渉を有利に進めるためには、やはり法律専門家・交渉のプロである弁護士の力を借りることが適切といえるでしょう。
交渉にかかる時間・ストレスを削減したい
また、バイク事故にあった場合治療に比較的長期の時間がかかることが想定されます。このような場合には相手方保険会社との交渉も長期化します。治療が終了したり後遺障害の有無が決定するまで賠償金額が決まらないためです。また治療期間が妥当かどうかについても交渉が行われます。
あなたからすれば治療に専念したいと考えるのが通常でしょう。このようなタイミングで相手方保険会社とストレスフルな交渉をすることを避けたいと考える方が多いようですこのような場合には弁護士に依頼をしてしまうことで、ご自身の時間的コスト・ストレスを大きく削減することが期待できます。
バイク事故で弁護士に依頼するメリット
それではバイク事故で弁護士に交渉を依頼するメリットについて以下のとおりご説明します。
賠償金の増額が期待できる
通常、交通事故において相手方の保険会社と交渉する場合、相手方は自賠責基準・任意保険基準と呼ばれる基準にのっとって賠償金額を提案してきます。しかしながら弁護士が間に入ることで、賠償金額をもっとも高額かつ適正な弁護士基準(裁判基準ともいいます。)によって算出することが可能になります。
弁護士基準とは、いわゆる裁判になった場合に裁判官が賠償金額を認定する際に基準として用いる基準になります。裁判になった場合にはこの基準にのっとって賠償金額が決定されるのですが、保険会社は、弁護士ではない本人と交渉している場合にはこの基準にのっとった賠償金額の提示をしてきません。
このため弁護士に依頼をするメリットとして、裁判基準に近い額での示談、すなわち賠償金の増額が期待できることが挙げられます。
精神的・時間的負担が軽減される
上述のとおり、相手方保険会社と交渉をする際にかかる時間的コスト・ストレスは、多大なものとなります。相手方保険会社も仕事とはいえ、あなたに通院の必要があるのか、あなたに後遺障害があるのかといった点について否定的な意見を述べてきます。こういった相手と、交通事故による怪我に悩んでいる最中に交渉することが、どの程度のストレスを生むかお分かりいただけると思います。
また相手方保険会社の担当者は平日の日中にしか電話が繋がらない相手です。お仕事の合間を縫ったり、お昼休憩を用いたりして時間を用意しなければ相手方と交渉することさえできません。このため無用な時間を使うことになるのです。弁護士に交渉を依頼してしまえば、相手が保険会社の担当者との交渉を全て弁護士に任せることができるので、時間もストレスもかからないということができます。
後遺障害等級認定のサポート
またバイク事故において、バイクに乗車していた方がより大きい怪我を負いやすいことは上述のとおりです。このためバイク事故に遭われた方の多くは、後遺症を残すことになります。
その場合後遺症が、後遺障害として認められない限り、後遺障害に関する慰謝料や逸失利益は支払われないことになります。後遺症が後遺障害になるかどうかは、自賠責保険(正確には損害保険料率算出機構)が判断することになります。この際に弁護士に相談・依頼をしておけば、後遺障害認定申請のサポートをしてもらうことができます。相手方保険会社に後遺障害等級の認定申請を任せてしまうのではなく、ご自身で有利な証拠を添付した状態で申請するためには、やはり弁護士の力が必要でしょう。
交渉決裂後も訴訟に進むことができる
加えて相手方保険会社との交渉が決裂した場合にも、弁護士に依頼しておけば自信を持って訴訟に進むことができます。弁護士は交渉のプロですが、その前に裁判のプロです。
弁護士がその能力をいかんなく発揮できるのは、証拠を持って自己に有利な主張を援用する裁判の場といえます。交渉中に弁護士に依頼しない場合交渉がうまくいかなかった場合のその後が不安になるでしょう。弁護士に交渉時点から依頼しておくことで、将来の不安を取り除いた状態で交渉ができるのです。この点弁護士に交渉を依頼する大きなメリットです。
バイク事故で弁護士に依頼しないデメリット
他方で、バイク事故で弁護士に依頼しない場合、メリットの裏返しにはなりますが、以下のようなデメリットがあります。
賠償金が適正な金額より低くなる可能性がある
まず、賠償金額が適正額より低くなる可能性があります。上述したとおり、交通事故賠償において弁護士に依頼しない場合、相手方保険会社は、いわゆる弁護士基準での支払いを提示してきません。
このため、弁護士がいないことから交渉力に差が出てしまい、弁護士基準による適正額よりも安い金額で和解するよう強いられてしまうことがデメリットとして挙げられます。後遺障害がある場合には、弁護士基準かそうでないかで、百万円単位で賠償額が変わってしまいますから、注意が必要です。
煩雑な手続を自分で行う負担
また、バイク事故時の賠償交渉においては、交通費として要した費用の領収証、休業損害証明書、治療費・薬剤費に関する領収証など、多くの資料を取り寄せて相手方保険会社に送付することとなります。資料取得後の整理や、資料に漏れがないかの確認など、多くの作業を要する煩雑な手続を自ら行うことは相当程度負担でしょう。
更に後遺障害認定申請を要する場合には、本来、後遺障害診断書に加えて医療記録(カルテ・看護記録等)を見ながら後遺障害に関する認定申請のために必要な資料を集めていくことになります。カルテを分析的に読み解くことは、もはや弁護士に依頼しなければほぼ不可能といえるでしょう。
このような煩雑な手続を自ら行う負担は非常に大きいものですし、場合によっては煩雑・難解すぎてご自身では行えない場合もあるでしょう。これらの手続を弁護士に任せられないことも、弁護士に依頼しないデメリットといえます。
時効や手続のミス
交通事故の賠償交渉において最も怖いのは、時効期間が過ぎてしまって賠償金を請求できなくなることです。後遺障害以外の賠償金については、バイク損傷額の物的損害(物損)が事故から3年、怪我等の人的損害(人損)が事故から5年経過で、それぞれ時効で消滅してしまいます(後遺障害に関する賠償金は、症状固定日から5年経過で時効になります。)。このため、仮に請求漏れがある費用があった場合には、その請求ができなくなってしまう可能性があります。
このような致命的な時効・手続のミスは、弁護士に依頼をすれば回避することができます。弁護士に依頼しない場合、このようなミスが生じる可能性がある点も、大きなデメリットでしょう。
バイク事故で弁護士に依頼した方が良いケース
以上のメリット・デメリットを整理しますと、以下のようなケースでは、特に弁護士に依頼した方が良いといえるでしょう。
賠償金額・過失割合が妥当ではないと感じる場合
まず、相手方保険会社から提示された賠償金額・過失割合が妥当ではないと感じた場合には、弁護士にご依頼されるべきといえるでしょう。
賠償金額が妥当でないとお感じになられている場合、弁護士に一度「賠償金額がこれ以上上がる可能性はあるか。」、「賠償金額が弁護士基準に則っているか。」といった点をご相談されるだけでも有用でしょう。弁護士から更なる増額の可能性があるとの回答があれば、ぜひご依頼されて適正な賠償金額を受け取ってください。
また、過失割合が妥当でないとお考えの場合には、訴訟によって裁判官の判断を受けることも見据えた交渉が必要となりますから、やはり弁護士にご依頼されるべきといえます。
後遺症が残りそうな場合
後遺症が残りそうな場合にも、弁護士に後遺障害認定申請手続も含めてご依頼されるべきです。
後遺症が「後遺障害」として認められるためには、相手方保険会社に対して後遺障害認定申請手続を任せるのではなく、ご自身で自賠責保険会社に対して申請を行う手続(被害者請求といいます。)を採る方が良いです。この手続は、多くの必要書類を要するものであって大変煩雑なものとなりますから、ぜひ、交通事故に慣れた弁護士に任せてしまわれるべきといえます。
相手が無保険の場合
相手方が無保険の場合も、やはり弁護士に依頼された方が良いでしょう。
相手方が無保険の場合、相手方本人とストレスフルな交渉をすることを要します。また、人的損害については、自賠責保険会社にあなたが直接煩雑な請求手続を取ることになります(相手方が自賠責保険にさえ加入していない場合には政府保障事業という更に複雑な手続を要します。)。
こういった事案では、むしろご本人が対応を取られるべきではなく、弁護士への依頼を強くお勧めいたします。
複雑な事故の場合
また、事故態様が複雑であったり、複数台の車両が絡む事故であったりする場合には、過失割合において苛烈な争いになることが想定されますし、請求先をどの車両運転者とするか(又は複数の車両運転者とするか)など、多くの検討を要します。
このような場合にも、やはり訴訟も見据えた交渉活動が必要となりますから、最初から弁護士による交渉を進めるべきでしょう。
バイク事故での弁護士費用
バイク事故での弁護士費用についてもご紹介いたします。
弁護士費用の種類
バイク事故の示談交渉について弁護士に依頼される場合、以下の種類の費用を要します。
- ① 法律相談料
- ② 着手金(交渉を依頼する最初に支払う金銭)
- ③ 報酬金
これらの費用は、相手方に請求する金額によって決まります。請求額が大きい場合(これは、怪我が重い場合を指します。)には、より多くの費用を要することとなります。
弁護士費用特約について
これらの弁護士費用は、あなたが弁護士費用特約のある保険に加入していれば、保険会社から支払われます。一般的な弁護士費用特約であれば、法律相談料10万円まで、弁護士費用300万円までは支払われるでしょうから、多くの事件で、あなたのご負担なく弁護士に依頼することができるでしょう。
まとめ
以上のとおり、バイク事故で弁護士に依頼するメリットと依頼しないデメリットをご紹介いたしました。当事務所では、交通事故に慣れた弁護士を複数抱えた上で、あなたからのご相談・ご依頼に丁寧に対応しております。
バイク事故でお困りの場合には、当事務所にご相談ください。