2021年7月8日
2024年2月22日
路面の白線や点線について
今回は、道路上の「白線」についてお話したいと思います。
車を運転される方は是非この知識を知っていただき、これから運転する際には安全運転を心がけていただければ幸いです。
道路上の白線に法的意味がない!?
今回の内容は交通整理の行われていない(信号機が無い)交差点での「優先関係」についての一例です。
まず、皆様もご存知の通り、道路交通法等の法的規制によって道路を走行する上で一時停止、徐行、駐車禁止、…等々多くの規制がされています。 まず、皆様もご存知の通り、道路を走行する上では、道路交通法等の法的規制によって一時停止、徐行、駐車禁止、…等々多くの規制が存在します。
交差点においても、交通整理の行われていない交差点では左方から進行してくる車両が優先であるという規定があります(道路交通法36条1項)。 そのうちの一つとして、交通整理の行われていない交差点では、左方から進行してくる車両が優先であるという規制があります(道路交通法36条1項)。
では、イラストのような交差点で、車道外側線を交差点内に破線(ドットライン)で延長して自動車の通行部分を示した道路の場合、どちらが優先するでしょうか。 では、イラストのような交差点で、車道外側線を交差点内に白色の破線(ドットライン)で延長して自動車の通行部分を示した道路の場合、どちらが優先するでしょうか。
どちらが優先?
このイラストの上を北としましょう。皆様のうちの多くの方は、このイラストをパッとみたとき、東西から進行する車両が常に優先すると思われたのではないでしょうか。しかしながら、実際の交通法規では、東西から進行する車両が常に優先するわけではありません。
このような道路に引かれている破線(ドットライン)は法定外表示といわれるもので、法的な意味はなく優先関係を基礎づけるものではありません。 実は、このような道路に引かれている破線(ドットライン)は、「法定外表示」といわれるもので、法的な意味を持たず、南北方向の道路と東西道路の優先関係を基礎づけるものではないのです。法定外表示は法的に何かを許可したり、禁止したりするものではないのです。
このことから、常に東西から進行する車両が常に優先するということはありません。 このことから、東西から進行する車両が常に優先するということもありません。
法定外表示は優先関係に影響を与えず、原則通り左方から進行する車両が優先することになります。 法定外表示は優先関係に影響を与えないので、当初の原則通り、左方から進行する車両が優先することになります。
この関係をイラストで解説するとイラストの南側から交差点に進入する車両と東側から進入する車両との関係では南側から進入する車両が優先します。 この関係をイラストで解説するとイラストの南側から交差点に進入する車両と東側から進入する車両との関係では南側から進入する車両が優先します。そのため、仮に、交通事故が起きた際の過失割合についても東側から進入した車両の過失が重くなると考えられています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。通常、路上に記された表示には法的な根拠があり、交通法規に基づいた規制を意味するものがほとんどですが、今回取り上げたドットラインのように実は法的意味がなく、単なる目印として記されているものがあります。道路標識や路面の表示の意味合いの違いを理解しておくことは、安全に道路を走行する上でも重要ですが、万一事故に遭った際に不当に損をさせられないようにするために重要な知識となります。
弁護士法人グレイスは、企業法務部、家事部、事故・傷害部の部門があり、皆様のパートナーとして日々研鑽を重ねて参ります。 弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
今後ともよろしくお願いいたします。 不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。