2021年7月8日
被害者の方が利用できる制度
被害者の方が利用できるのは、加害者側の保険だけではありません
交通事故案件を担当していると、治療中に、加害者側の保険会社が治療費の支払いを打ち切ってくる、休業損害の支払いを打ち切ってくるということが少なくありません。このような場合、まずは加害者側の保険会社と交渉をすることになりますが、治療費や休業損害の支払いの再開には時間がかかることがあります。そのため、事故による負傷が原因で働ける状態にない被害者の方は、生活に窮してしまい、治療も満足に受けることができないという状況に陥ってしまいます。
しかし、被害者の方が治療費や休業補償を確保するために利用できるのは加害者側の保険だけではありません。労災保険を使って治療費や休業損害を支払ってもらうことが可能な場合もありますし、健康保険の傷病手当の受給を受け、生活費を確保するという方法もあります。被害者の方が加入されている保険(人身傷害保険等)が使える場合もあります。
労災保険からの休業給付、健康保険からの傷病手当などが使用可能な場合もあります
例えば、通勤中の交通事故で治療を5ヶ月ほど続けたが、症状が軽減しないため、あと2ヶ月ほど治療が必要と医師が判断している状況で、保険会社が治療費や休業損害の支払いの打ち切りを打診してきたとします。このような場合、まず保険会社と治療継続の交渉をしますが、同時に労災申請の準備をしておき、保険会社からの治療費打ち切りが確定的になった時点で、労災での治療に切り替え、治療に間が空かないようにしておく必要があります。
労災保険からの休業給付、健康保険からの傷病手当は、収入の減額分を全て補てんしてくれるわけではありませんが、過失割合に関係なく支払われるというメリットもあります。また、過失相殺の適用がある事故では、治療を健康保険や労災保険に切り替えていた方が、相手方の保険会社が治療費を全額負担している場合よりも、最終的に受け取れる賠償金が高額になることもあります。
過失相殺がある事故でも、過失相殺されていない金額を受け取ることができるケースも
さらに、被害者の方に人身傷害保険の適用がある場合には、過失相殺がある事故であっても、実質的に過失相殺されていない金額を被害者の方が受け取ることができるケースもあります。
例えば、被害者の方に20%の過失がある事故で、1000万円の総損害が発生した場合、被害者の方が受け取れるのは20%の過失分を引いた800万円になるのが原則ですが、人身傷害保険が利用できる場合は、被害者の方が最終的に1000万円を受け取ることができ、損害を全て填補できることもあるのです。もっとも、全ての保険会社の人身傷害保険が、このような仕組みになっているわけではありませんので、事案ごとに約款を精査する必要があります。
複雑な法的仕組みもサポートいたします
このように、交通事故にかかわる制度が数多く存在するため、各制度を調整する法的仕組みも複雑になっています。
交通事故の被害者の方をサポートするには、このような仕組みにも精通している必要があります。そのため、当事務所の弁護士も日々研鑽を積んでおります。交通事故の被害に遭われた方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。