2021年7月7日
2021年7月8日
被害者参加制度
弁護士の黒﨑です。
交通事故案件を担当させて頂いていると、加害者に対してこの苦痛を訴えることはできないものかというお話を頂戴することが何度かあります。交通事故が発生すると保険会社が加害者の窓口となって、本人とのやり取りが著しく困難になるためです。
このときご案内するのは、民事裁判の訴訟提起と刑事裁判の被害者参加制度です。
前者はそれでも保険会社が選任した弁護士が代理人となって出廷してくるのが一般的のため、あまり変わり映えは有りません。
後者は刑事裁判において被害者が裁判所と加害者に対して意見陳述等をすることができるというものです。意見陳述等を行うことによって刑事裁判の結果が変わることはお約束できませんが、唯一(は言い過ぎかもしれませんが)直接加害者に対して被害者の心情を訴えることができます。
弁護士法人グレイスは交通事故に遭われ、当事務所にお任せ頂いた方に限り、被害者参加制度のサポートを無料でさせて頂いております。 詳細はこちらをご覧ください。