2021年7月7日
2021年7月8日
弁護士費用について
交通事故に限らず、法律相談を担当していると、紛争を解決するために支出した弁護士費用を相手方に請求できないかという相談を受けることがあります。
一般的な法的紛争(契約の不履行等)の場合、訴訟になったとしても弁護士費用を敗訴した相手方に負担させることは、原則としてできません。
しかし、交通事故等の不法行為に基づく損害賠償請求の事案では、訴訟を行った場合、弁護士費用の賠償が認められます。この場合の弁護士費用は、実際に支出した弁護士費用ではありません。弁護士費用以外の損害額の1割前後が、弁護士費用として認められることが多いです。
弁護士費用が認められるのは、訴訟を提起し、判決に至った場合です。また、裁判所において和解をする場合も、弁護士費用が認められることがあります。
訴訟は、時間がかかってしまいますが、最後まで戦った場合、弁護士費用や遅延損害金といった認められる損害項目が増えることになります。
当事務所では、訴訟も辞さない態度で保険会社との交渉にのぞんでいます。保険会社が適正な賠償額を提示せず、どうしたらいいかわからないという被害者の方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。