2021年7月7日
2021年7月8日
葬儀費用について
交通事故によって、不幸にも被害者の方がお亡くなりになられた場合、遺族がお葬式の費用を出さなければなりません。このお葬式の費用は、交通事故による損害と認められるのでしょうか。
お葬式の費用は、人間であればいつか必要になるものだから、交通事故による損害とはいえないのではないかとも思えます。
この点については、最高裁は「遺族の負担した葬式費用は、それが特に不相当なものでないかぎり、人の死亡事故によって生じた必要的出費として、加害者側の賠償すべき損害と解するのが相当であり、人が早晩死亡すべきことをもって、右賠償を免れる理由とすることはできない」として、お葬式の費用の賠償を認めています。
裁判では、支出したお葬式の費用全額が損害として認められるのではなく、150万円がお葬式の費用としての損害と認められることが多いです。実際にお葬式の費用として支出した額が150万円より少ない時は、実際に支出した額がお葬式の費用としての損害と認められます。