2021年7月7日
2021年7月8日
評価損について
物損事故について
自動車同士の事故の場合、ほとんどのケースで被害者の自動車が破損し、修理を要する状態になります。いわゆる物損です。当然ですが、交通事故により自動車が破損した場合、加害者やその保険会社に修理費等を請求できます。
物損については、原則として修理費が損害額となりますが、車両が修理不能な場合や修理費が車両の時価を上回る場合は、車両の時価が損害額となります。
また、修理をしても外観や機能に欠陥がある場合や事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合には、価値の減少分が損害と認められることがあります。この価値の減少分の損害を評価損といいます。すべての車両に評価損が認められるわけではなく、年式の新しい高級車の場合には、評価損が認められやすい傾向にあるようです。
評価損の算定方法としては、車両の事故時の時価と修理後の価値との差額を損害とする方法、事故当時の車両の時価を基準としてその何パーセントかを損害とする方法、修理費を基準としてその何パーセントかを損害とする方法等があります。裁判例では修理費を基準とするものが多いようです。
弁護士 永渕友也