2021年7月7日
2021年9月15日
休業損害について
仕事をしている方が交通事故に遭い、仕事を休まざるを得なかった場合、仕事を休むことによって生じた収入の減収分については、休業損害として加害者に請求できます。
休業損害は被害者の方が事故当時に仕事をしていることを前提に発生するものです。そのため、事故当時に被害者の方が無職であった場合、休業損害は原則として発生しません(主婦の方は除きます)。
もっとも、事故当時に無職であっても休業損害を請求できる場合があります。就職が内定している場合、治療期間内に職を得る可能性が高い場合等は、事故当時に無職であっても休業損害が認められることがあります。
休業損害の有無について保険会社や加害者と争いになっている場合、ぜひ一度当事務所に御相談ください。