2021年7月7日
2021年7月8日
弁護士費用特約について
弁護士に事件を依頼する場合、通常、着手金、報酬金といった弁護士費用を依頼人の方に負担して頂くことになります。
しかし、交通事故については、弁護士に事件を依頼した場合であっても、弁護士費用を依頼人の方が負担しなくてもすむ場合があります。それは、依頼人の方が加入されている自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合です。
弁護士費用特約が自動車保険についている場合、交通事故の処理を弁護士に依頼したとしても、弁護士費用300万円までは、加入している保険会社が負担をしてくれます。ご自身の保険に弁護士費用特約が付いているかどうか把握されていない方も多いと思います。交通事故に遭われた際は、ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いているか確認してみてください。
ご自身の自動車に弁護士費用特約が付いていない場合、あるいはそもそも自動車を持っていないという場合であっても、同居されている御家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合は、ご家族の弁護士費用特約が使えることがあります。また、別居している未婚のお子さんが交通事故に遭われた場合に、ご両親の加入している自動車保険の弁護士費用特約が使えることもあります。
弁護士費用特約は、年間1500円ほどの負担で、自動車保険に付加できることが多いようです。まだ、未加入の方は、ぜひご検討してみてください。
交通事故の相談を担当していると、保険会社側から弁護士費用特約は使えないと言われているという被害者の方とたまに出会います。しかし、弁護士が約款を確認してみると、弁護士費用特約が使えるケースだったということもあります。
交通事故に遭ったが、弁護士費用特約は使えないと言われている被害者の方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。