2021年7月7日
2021年7月8日
好意(無償)同乗について
Aさんが友人の運転する車に無償で乗せてもらったときに、友人の過失で交通事故に遭ってしまった場合、Aさんは車を運転していた友人に損害賠償請求できます。
このときに、Aさんが無償で友人の車に乗せてもらっていたということを理由に賠償金を減額すべきではないかという問題があります。いわゆる好意(無償)同乗の問題です。
現在の裁判例では、無償で車に乗せてもらったということのみを理由に賠償額が減額されることはないようです。
もっとも、危険な運転状態を容認又は危険な運転を助長、誘発した等の場合には、運転者の過失の程度等を考慮の上、一定程度の減額が行われることがあるようです。
交通事故には、様々な法律問題があります。交通事故に遭ってしまったけど、保険会社の言うことがよくわからないという方は、ぜひ一度当事務所に御相談を。