2021年7月9日
【レポート01】保険会社が見落とした外貌醜状、医師の適切な意見を取りつけ12級の等級認定へ
被害者の方は、歩行中に自動車に撥ねられ、全身を強く打ちつけ、半年以上入院して治療を行いました。 治療は終了したものの、腕や顔面に痛みやしびれが残っており、後遺障害等級14級9号が認定されました。
当事務所にご依頼されたのは、すでに14級9号が認定された後でした。
<サポート内容>
被害者の方と面談したところ、顔面に陥没痕がみられました。本来であれば、陥没痕の有無は後遺障害診断書に記載される必要がありますが、後遺障害等級認定に用いられた後遺障害診断書には記載がありませんでした。
そこで、当事務所では、後遺障害診断書を作成した医師と面談し、交通事故により当該部位に陥没痕が生じる可能性があるか確認し、陥没痕の縦横の長さ、深さを測ってもらったうえ、後遺障害診断書にそれらを記載してもらいました。追記をしてもらった後遺障害診断書を使って異議申立をしたところ、外貌に醜状を残すものとして12級14号が新たに認定されました。