【72】50代の女性が歩行中、自転車に衝突され、左上顎骨骨折、胸骨骨折、左肋骨骨折、左視神経障害等の傷害を負い、11級の後遺障害が認定された事案
性別・年齢 | 50代 女性 |
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事故状況 | 歩行者 |
受傷内容 | 左上顎骨骨折 胸骨骨折 左肋骨骨折 左視神経障害等 |
後遺障害等級 | 11級 |
手続 | 交渉 |
獲得金額 | 1399万円 |
事故発生
依頼人が歩行中、自転車に衝突されました。依頼人は左上顎骨骨折、胸骨骨折、左肋骨骨折、左視神経障害等の傷害を負い、救急搬送されました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人は、治療中に相談のためご来所されました。顔の痺れや、視力の低下等の症状が残っているが、今後、これらの症状が治らなかった場合、後遺症についても賠償されるのか不安であるとのことで当事務所にご依頼頂きました。
当事務所の活動
本件は、自転車による事故のため、通常の自動車が関係する事故と異なり、自賠責保険に後遺障害の認定を求めることができません。
幸い加害者が自転車保険に加入していたため、その保険会社と被害者の後遺障害等級も含めて交渉することとしました。
治療中から、後遺障害立証のための医学的資料を集め、症状固定後に医師に後遺障害診断書を作成してもらいました。
その後、加害者側の保険会社に収集した医学的資料と後遺障害診断書を送付し、後遺障害等級の交渉を始めました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
保険会社と後遺障害等級の交渉を行った結果、顔面の痺れについては12級、視力の低下は13級の後遺障害に相当するという合意ができました。
その後は、11級の後遺障害が残存していることを前提に賠償金の交渉を行いました。最終的に裁判基準に近い金額で示談ができています。
通常の自動車が関係する交通事故の場合、自賠責保険に後遺障害等級認定の請求を行い、認定された後遺障害等級をもとに加害者側の保険会社と賠償金の交渉を行います。
しかし、自転車が加害車両となる交通事故の場合は、自賠責保険が使えません。そのため、自転車の運転者が保険に入っていたとしても、後遺障害の有無、その程度(何級に該当するか)についても、保険会社と交渉をしていかなくてはならず、通常の自動車が関係する交通事故の場合よりも、高度な医学的知識が要求されます。
本件においては、弁護士と医学的知識に精通したスタッフが協力して後遺障害の立証を行い、保険会社に後遺障害の残存を認めさせることができました。自転車事故についても、ぜひ、当事務所にご相談ください。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
自賠責基準 | サポートあり | 備考 | |
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入通院慰謝料 | 53万円 | 114万円 | ほぼ赤本基準 |
休業損害 | 38万円 | 125万円 | ほぼ赤本基準 |
後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益 | 331万円 | 1160万円 | ほぼ赤本基準 |
合計額 | 422万円 | 1399万円 | 約3.3倍 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。