【67】40代の男性が自動車を運転中に追突事故に遭い、頸椎捻挫、腰椎捻挫、仙腸関節捻挫等の傷害を負い、14級の後遺障害が認定された事案
性別・年齢 | 40代 男性 |
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仕事内容 | 公務員 |
事故状況 | 自動車 |
受傷内容 | 頸椎捻挫 腰椎捻挫 仙腸関節捻挫 |
後遺障害等級 | 14級 |
手続 | 訴訟 |
獲得金額 | 550万円 |
事故発生
依頼人は、自動車を運転中に追突事故に遭い、頸椎捻挫、腰椎捻挫、仙腸関節捻挫等の傷害を負いました。依頼人は、約1年半治療を続け、後遺障害等級14級が認定されました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人が相談に来られたのは、事故から半年以上経過してからです。後遺障害の認定や保険会社との交渉に不安を持たれていたため、当事務所にご相談頂きました。
当事務所の活動
依頼人は、専門医の診察により仙腸関節捻挫の診断を受けており、腰椎捻挫とは異なる下腿痛に苦しんでいました。被害者請求の結果、腰椎捻挫で14級が認定されたものの、仙腸関節捻挫は後遺障害の対象外との回答でした。
交渉においては、仙腸関節捻挫については、12級相当の後遺障害に該当すると主張しましたが、相手方保険会社からは極めて低額の賠償金しか提示されませんでした。そのため、訴訟を提起し、訴訟の中で、依頼人に残存している後遺障害は12級に相当すると主張しました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
仙腸関節捻挫が12級の後遺障害に相当するという主張は認められなかったものの、14級の後遺障害の労働能力喪失期間は5年と認定される裁判例が圧倒的に多い中、裁判所からは労働能力喪失期間10年での和解案が提示されました。
その他の損害項目も14級の後遺障害における裁判所基準かそれ以上の金額が提示され、一般的な14級の後遺障害事案よりも高額の賠償金で和解することができました。
仙腸関節捻挫は、医師の間でも詳しく認知されていない傷病ですが、歩行に支障を来すこともあるなど、腰椎捻挫よりも重篤で、難治性の症状が残存します。
本件の依頼人の主治医は、たまたま仙腸関節捻挫について深い知見をお持ちで、詳細な意見書等をご作成頂くことができました。その結果、依頼人に残存している症状が通常の腰椎捻挫より重篤であることが立証でき、裁判所から通常の14級の後遺障害事案よりも、高額の和解案を引き出すことができました。
医師と信頼関係を築き、詳細な意見書をご作成頂いたことで、訴訟を有利に運ぶことができました。
【訴訟提起前と訴訟提起後の比較】
訴訟提起前の提示額 | 和解の金額 | 備考 | |
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入通院慰謝料 | 33万円 | 150万円 | 赤本基準以上 |
後遺障害慰謝料 | 50万円 | 110万円 | 赤本基準 |
後遺障害逸失利益 | 65万円 | 269万円 | 赤本基準以上 |
調整金 | 0円 | 96万円 | 赤本基準 |
既払い額(自賠責被害者請求支払額) | -75万円 | -75万円 | |
合計額 | 73万円 | 550万円 | 約7.5倍 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。