【61】30代の男性が自動二輪車で道路を進行していたところ、同一の道路を進行していた自動車が左折する際に巻き込まれ、右上腕骨の骨折等の傷害を負い、12級の後遺障害が認定された事案
性別・年齢 | 30代 男性 |
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仕事内容 | 会社員 |
事故状況 | バイク |
受傷内容 | 右上腕骨の骨折 |
後遺障害等級 | 12級6号 |
手続 | 示談 |
獲得金額 | 1513万円 |
事故発生
依頼人が、自動二輪車で片側一車線の道路を進行していたところ、同一の道路を進行していた自動車が、脇道に入るために、突然、左折を開始しました。依頼人は、加害車両を回避することができず、加害車両の衝突し、転倒しました。その結果、依頼人は、右上腕骨の骨折等の傷害を負い、救急搬送されました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人が相談に来られたのは、事故から約半年後でした。治療を継続しているものの、右腕が事故前のように動かず、適正な後遺障害が認定されるか不安である等の理由でご依頼を頂きました。
当事務所の活動
依頼人は、右肩の関節に可動域制限がありましたが、仕事の都合から、あまり通院できず、リハビリの日数がかなり少ない状況でした。この点が、適切なリハビリを行わなかったために可動域制限が残ったと判断され、後遺障害等級の認定にマイナスに働く可能性がありました。
そこで、当事務所としては、医療照会を行うなどして、可動域制限が生じている医学的理由を明らかにしたうえで、後遺障害について被害者請求を行いました。その結果、右肩関節について、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として12級6号の後遺障害が認定されました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
認定された後遺障害等級を前提に示談交渉を行いました。当初、保険会社からは、裁判所の基準を下回る賠償額が提示されましたが、当事務所の交渉の結果、裁判所の基準とほぼ同じ金額で示談することができました。
医療照会を行い、可動域制限が生じている理由を明らかにしたうえで、被害者請求をしたことが、適正な等級の獲得につながりました。その後の保険会社との交渉においても裁判をした場合とほとんど変わらない賠償金額で示談しています。
この方のように、後遺障害が残存しうる傷害を負われた被害者の方は、事故から間もない時期に専門家に相談することが、適正な賠償を受ける上で重要になります。後遺障害が残存しうる傷害を負われた被害者の方は、ぜひ、早いうちに当事務所にご相談ください。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
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入通院慰謝料 | 83万円 | 131万円 | ほぼ赤本基準 |
休業損害 | 21万円 | 21万円 | |
後遺障害慰謝料 | 261万円 | ほぼ赤本基準 | |
後遺障害逸失利益 | 1100万円 | 赤本基準 | |
合計額 | 328万円 | 1513万円 | 約4.6倍 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。