【50】外傷性胸部大動脈損傷、肺挫傷、肝挫傷、肋骨多発骨折、骨盤骨折、肩甲骨体部骨折等の重傷を負った被害者の事案
仕事内容 | 公務員 |
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事故状況 | バイク |
受傷内容 | 外傷性胸部大動脈損傷 肺挫傷 肝挫傷 肋骨多発骨折 骨盤骨折 肩甲骨体部骨折 |
後遺障害等級 | 10級10号 |
手続 | 示談 |
獲得金額 | 2572万円 |
事故発生
鹿児島市在住の公務員がバイクで自車線を走行していたところ、対向車線を走行していた加害車両が、右折禁止であったにもかかわらず突然右折してきたため、依頼人運転のバイクと衝突しました。
依頼人は、全身を地面に叩きつけ、外傷性胸部大動脈損傷、肺挫傷、肝挫傷、肋骨多発骨折、骨盤骨折、肩甲骨骨折等の重傷を負いました。依頼人は、鹿児島大学病院や鹿児島市立病院で集中的に治療を受け、何とか一命を取り留めました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人は鹿児島市立病院に入院中でしたが、依頼人の妻が今後の手続や将来的な生活の補償について不安に思われたため、事故から1ヶ月経過した時点で当事務所に相談に来られました。今後の治療期間や後遺障害の立証プランをご提示させて頂いた上、その日は一度お帰りになって頂きました。
依頼人は事故から4ヶ月経過した時点で鹿児島市立病院を退院したため、改めて依頼人本人と面談し、再度今後のプランについて御説明させて頂きました。依頼人も納得され、そのまま御依頼頂くことになりました。
当事務所の活動
まず治療期間については医師の所見に従うことにして、その都度異常があったときには直ちに当事務所に御連絡頂くことにしました。また、後遺障害の立証のために、画像を取りつけて骨折の状況を確認したり、関節の可動域制限の程度を追いかけたりして、医師の症状固定の診断を待つことにしました。
症状固定の時期が近づいてからは、本人と面談をして自覚症状と他覚所見を余すところなく聴取したり、一度医師と面談をして後遺障害診断書や医療照会に対する回答の目星を付けたりした上、後遺障害診断書の作成依頼書と医療照会を作成しました。
後遺障害認定申請に際しては、それらの後遺障害診断書や医療照会回答書、本人を通して収集した各種医学的証拠を添付して、後遺障害認定申請を行いました。なお、その時点で外傷性胸部大動脈損傷と肩甲骨体部骨折以外は治癒していたため、この2点に絞って後遺障害認定申請を行いました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
まず認定結果については、肩甲骨体部骨折後の可動域制限について10級10号が認定されましたが、外傷性胸部大動脈損傷に関してはステントグラフトの内挿によって日常生活に支障が無い状態まで回復していること、ステントグラフトの内挿のみで後遺障害等級を認定することは認定基準上困難であることなどから、非該当、全体として10級10号という判断になりました。
一方、示談交渉については、請求金額が大きくなったため、示談交渉の割には時間がかかりましたが、裁判をした場合と同等の金額で、裁判した場合よりも早く、示談をまとめることができております。具体的な内訳は以下のとおりです。
骨折そのものは治るため、残存症状と骨折との因果関係、ひいては残存症状と交通事故との因果関係については、神経を尖らせて立証に臨まなければなりません。
本件は、重い残存症状が残っていましたが、骨折した部位が肩甲骨の真ん中のほうだったため、必ずしも骨折と残存症状との因果関係が結びつきませんでした。そこでまず、依頼人に当事務所にお越しいただいて、肩の色々な動きをして頂きました。
すると、主要運動ではなく参考運動でしたが、医師すら見落としていた可動域制限を見つけることができました。これをヒントに、なぜ今の症状が残っているのか、肩甲骨骨折との因果関係について仮説を立てて医師に質問し、協力を得ることによって、必要な証拠を完成させることができました。
一方、外傷性胸部大動脈損傷については、医師の協力こそ得られましたが、必要な証拠を十分に引き出すことができませんでした。その分、賠償金額については通常の10級10号が認定された場合の賠償金額よりも高い金額で示談することができたため、満足のいく形で案件を解決することができました。
具体的には、将来治療費を認めてもらったり、後遺障害逸失利益の基礎収入額や労働能力喪失期間について通常よりも多く見積もってもらったり、といった点です。
なお、本件交通事故の賠償金の最終支払額は、上記金額に過失相殺をした上での金額になります(裁判にした場合もそうなるだろうと思います)。ただし、過失相殺によって減額となった分については、依頼人が加入する保険に人身傷害特約がついていたため、その特約を使用することによって補填されています。
このページをご覧になった方で、賠償金について教えてほしいという方はもちろん、後遺障害について教えてほしい、どの保険をどう使ったらいいか分からないから教えてほしいという方もいらっしゃると思います。
交通事故は賠償金の問題だけではありませんので、賠償金以外の悩みをお持ちの方も、是非一度当事務所に相談にお越しください。
【当事務所のトータルサポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
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後遺障害等級 | 14級9号 | 10級10号 | |
休業損害 | 91万円 | 91万円 | |
入通院慰謝料 | 125万円 | 231万円 | 1.8倍 |
後遺障害慰謝料 | 43万円 | 550万円 | 12.7倍 |
逸失利益 | 32万円 | 1700万円 | 53.1倍 |
合計額 | 291万円 | 2572万円 | 8.8倍 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。