【43】原動機付き自転車で走行中に普通貨物自動車と衝突し、左腓骨遠位端剥離骨折の傷病を負った方の事案(2.5倍)
性別・年齢 | 男性 |
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仕事内容 | 介護従事者 |
事故状況 | バイク |
受傷内容 | 左腓骨遠位端剥離骨折 |
後遺障害等級 | 14級9号 |
手続 | 示談 |
獲得金額 | 485万円 |
事故発生
鹿児島市在住の男性が自車線を走行していたところ、駐車場から加害者運転の普通貨物自動車が飛び出してきたために衝突し、左腓骨遠位端剥離骨折の傷病を負いました。
依頼人は、懸命にリハビリに励んだものの、症状が完全に回復することは無く、事故から7ヶ月ほど経過した時点で、医師から「そろそろ症状固定に」と言われました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人は、医師から「そろそろ症状固定に」と言われた際に、今後の生活の保障について不安に思われました。そこで、後遺障害について相談しようと思い、当事務所に連絡されました。
残存症状についての立証や後遺障害診断書の書き方について専門家のサポートが必要な状況であったことから、そのまま御依頼頂くことにしました。
当事務所の活動
まず医師の判断で症状固定となったことを確認し、それと合わせて、診断書や診療報酬明細書などの記録一式を保険会社から取り寄せて、後遺障害等級の認定のために残存症状の立証設計を行いました。
残存症状として、関節可動域制限、歩行制限、運動制限は無いか、膝関節の動揺は見られないか、骨折に伴う神経症状が見られないか、といった点を、まずは御本人様から伺うことにしました。
合わせて、その残存症状の原因について御本人様が自覚するところを聴取しました。
その結果、12級7号や12級13号といった後遺障害等級ではなく、14級9号の後遺障害等級の認定を目指すことが適切であると判断し、立証設計に移りました。
その中でも、示談交渉や裁判の際にできる限り依頼人に有利に働くように、後遺障害診断書の作成に際して医師の所見を拾い上げていくことにしました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
認定された後遺障害等級は、当初の予想どおり、14級9号でした。
一方、保険会社との示談交渉に際しては、後遺障害認定申請の際に使用した医学的証拠を余すことなく用いることによって、以下のとおり、当事務所のサポートが無かった場合と比べて、大きく上昇した金額で示談することができました。
適正な後遺障害等級をスムーズに認定してもらうには、治療期間中から専門家に少なくとも相談することが必要です。
骨折された方は特に治療期間中に相談にお越しいただいたほうがいいです。
というのも、骨折自体は治ったけれども骨折部位が痛くて関節を満足に動かせないという方は多いと思いますが、「痛くて動かせない」方は、どんなに頑張って医師の協力を得ても、認定される後遺障害等級は14級9号が限度だからです(肋骨骨折の方など、非該当になる方もときどき見受けられます)。
この方は「痛くて動かせない」ということを自覚していらっしゃいましたので、14級9号の後遺障害等級に照準を合わせましたが、もし「動かしたくても動かせない」のであれば、早期に専門家に相談することをお勧めします。
認定される後遺障害等級が変わってくる可能性もありますし、認定される後遺障害等級は変わらなくても支払われる賠償金が大きく変わってくる可能性もあります。
このページをご覧になった方の中にも、「医師から突然症状固定と言われたけれどもこれからどうしたらいいか分からない」という方や、逆に「保険会社から治療費の打切りを宣告されたがまだ治ってないので引き続き治療に行きたい」と思っていらっしゃる方も多いと思います。そのような方は一度、当事務所にご相談にいらっしゃってください。
また、繰り返しになりますが、骨折して関節を「動かしたくても動かせない」状態に陥ってしまった方は、お早めに専門家に相談することをお勧めします。
【当事務所のトータルサポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
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入通院慰謝料 | 106万円 | 214万円 | 1.8倍 |
休業損害 | 8万円 | 79万円 | 9.8倍 |
後遺障害慰謝料 | 32万円 | 110万円 | 3.4倍 |
逸失利益 | 43万円 | 82万円 | 1.9倍 |
合計額 | 189万円 | 485万円 | 2.5倍 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。