【33】頸部神経根損傷や外傷性両肩関節拘縮の傷病を負った男性が、総額約282万円の賠償を受けた事案
性別・年齢 | 男性 |
---|---|
仕事内容 | 会社員 |
事故状況 | 自動車 |
受傷内容 | 頸部神経根損傷 外傷性両肩関節拘縮 |
後遺障害等級 | 14級9号 |
手続 | 示談 |
獲得金額 | 14級9号 |
事故発生
依頼人は、赤信号で停車していたところ、青信号に変わった瞬間、後方からノーブレーキで相手方車両から追突され、頸部に特に強い衝撃を受けました。
依頼人は、行政書士の先生のアドバイスを受けながら後遺障害等級の申請を行った結果、14級9号の後遺障害等級の認定を受けました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人は、認定された等級をもって保険会社に賠償金額の提示を求めたところ、著しく低い金額だったため、弁護士に示談交渉を依頼することにしました。このとき、示談交渉だけでなく後遺障害等級の精査もできる法律事務所を探していました。
周囲の人に、どこの法律事務所に依頼したらいいか相談した結果、当事務所に相談に来られました。
まず、認定された後遺障害等級が妥当かどうか資料を精査することにしました。
昇級のための一定の画像所見や検査所見はありましたが、画像所見と検査所見の整合性が取れなかったため、提出された資料を前提にすると認定された後遺障害等級は妥当であるとの結論に至りました。
依頼人は、認定された後遺障害等級が妥当であるならばすぐに示談交渉に入ってほしいと考えていたことから、直ちに示談交渉に入ることにしました。
当事務所の活動
まず、認定された後遺障害等級が妥当かどうか資料を精査することにしました。
昇級のための一定の画像所見や検査所見はありましたが、画像所見と検査所見の整合性が取れなかったため、提出された資料を前提にすると認定された後遺障害等級は妥当であるとの結論に至りました。
依頼人は、認定された後遺障害等級が妥当であるならばすぐに示談交渉に入ってほしいと考えていたことから、直ちに示談交渉に入ることにしました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
経過診断書に既往症を思われる記載がありましたが、取るに足らないものであったことから、既往症は素因減額の対象にならないと強く主張し、交渉を開始してから1ヶ月足らずで、裁判基準100パーセントで示談解決に至っております。
既往症が素因減額の対象になる場合というのは、既往症が「病気」であることが大前提となります。経過診断書に記載されていたのは「病気」では無かったため、当然のことながら素因減額の対象となるものではありません。それでも、保険会社はわずかでも減額要素があれば、それを盾に減額を迫ってくるのです。このとき、減額要素が理由のある要素かどうか的確に判断し、理由がないのであれば毅然と反論することができなければいけません。
本件では、理由のない要素と判断し、毅然と反論した結果、素因減額の主張を取り下げて、わずか1ヶ月で裁判基準100パーセントの金額での示談となりました。 ちなみに、当事務所のノウハウのため詳細はここでは省略致しますが、むちうちで12級が認定されるためには、一定の画像所見と検査所見、画像所見と検査所見が整合することが必要になります。
本件では、後遺障害診断書が既に提出されてしまっていましたので深追いはできませんでしたが、後遺障害診断書の画像所見または検査所見が誤っているということもあります。
当事務所ではそのような場合には、医師に再検査を依頼し、医師の目から見ても画像所見や検査所見が誤っている場合には、訂正をお願いしております。「たられば」を言っていたらキリがありませんが、もし後遺障害診断書作成の段階で当事務所に依頼していれば、後遺障害診断書の画像所見または検査所見が誤ってないか医師に確認し、もし誤っていると医師が判断すれば、後遺障害診断書を訂正してもらって後遺障害等級の認定申請を行っていました。 訂正した結果、画像所見と検査所見が一致していると判断されれば、場合によっては14級ではなく12級が認定されていたかもしれません。
このように、適正な等級、特に13級以上の等級認定のためには一定のノウハウが必要になります。
当事務所ではこのノウハウを具えております。 示談交渉をお願いしたい方、後遺障害等級の精査からお願いしたい方、後遺障害診断書の作成からサポートしてほしい方、治療期間中からサポートしてほしい方、どのような段階でも構いませんので、強い痛みや痺れ、多様な症状が残る方については、一度当事務所に相談に来られることをお勧めします。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
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入通院慰謝料 | 71万円 | 98万円 | 1.3倍 |
後遺障害慰謝料 | 40万円 | 110万円 | 2.75倍 |
逸失利益 | 47万円 | 74万円 | 1.5倍 |
合計額 | 158万円 | 282万円 | 1.7倍 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。