【23】80代の女性が普通乗用自動車に撥ねられ、脳挫傷等の傷害を負い死亡した事案
性別・年齢 | 80代 女性 |
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仕事内容 | 無職 |
事故状況 | 歩行者 |
受傷内容 | 脳挫傷 |
後遺障害等級 | 死亡 |
手続 | 訴訟 |
獲得金額 | 1968万円 |
事故発生
80代の女性(以下「被害者」といいます)が、夜間に幹線道路の横断歩道がない場所を横断していたところ、前方不注視の普通乗用自動車に撥ねられ、脳挫傷等の傷害を負い、救急搬送されました。
しかし、治療の甲斐なく、事故で負った傷害が原因で、事故当日に亡くなられました。
相談・依頼のきっかけ
相談は、被害者の相続人の代表者の方からの相談でした。加害者側の保険会社から提示された賠償金が適正なものか判断できない、保険会社の対応に誠意が全く感じられず、交渉がつらいとの理由で相談に来られました。なお、被害者の相続人は4人おり、相続人の皆様からご依頼を頂戴しました。
当事務所の活動
保険会社が提示した賠償金額を確認したところ、保険会社側は自賠責保険の基準で賠償金を算定していましたので、裁判では認められない逸失利益を一定額損害とし計上していましたが、慰謝料が裁判基準よりも著しく低額であることがわかりました。そのため、保険会社の提示した賠償金総額は、裁判基準で計算した賠償金総額よりも、著しく低額なものとなっていました。
そこで、当事務所は、逸失利益については、当初の保険会社の提示を維持した上で、慰謝料について裁判所基準で示談することを目標に、保険会社と交渉を行うこととしました。しかし、保険会社側は、交渉段階であることに理由に当初の提示額から賠償金を一円も上げようとしませんでした。
本件交通事故は、過去の裁判例からすると被害者側にも一定の過失相殺をされるのがやむを得ない事故態様でしたが、保険会社側は、自賠責保険の基準を用いて損害を算定していましたので、過失相殺をせずに賠償金を提示していました(自賠責保険の基準では被害者に一定の重過失がある場合に限り賠償金が減額されます)。
そこで、当事務所は、本件交通事故の過失割合を検討した上で、裁判において過失相殺をされたとしても、得られる賠償金が保険会社提示の金額よりも高額になると判断し、訴訟を提起することとしました。また、裁判になった場合、逸失利益が認められない可能性が高いという事情もありましたが、逸失利益が認められないとしても、裁判において得られる金額が大きいと判断しました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
裁判においては、慰謝料の金額等が主な争点となりました。
最終的に、和解で終結しております。
慰謝料については、相手方より、被害者は一人暮らしのお年寄りなので、遺族固有の慰謝料は認められないとの主張がありましたが、最終的に当事務所の主張する金額とほぼ同額で和解することができました。
また、今回の和解では、遅延損害金1年分及び弁護士費用についても計上されています。遅延損害金及び弁護士費用については、判決になった時に認められるもので、和解では原則として計上されません。しかし、当事事務所が、保険会社の対応によりやむを得ず訴訟提起に至ったこと、事故から一定の期間が経過していること等を主張した結果、遅延損害金及び弁護士費用を和解の内容に計上することができました。
以上のような訴訟活動の結果、当初の保険会社提示金額よりも、約1131万円多い金額で和解に至りました。 なお、逸失利益については、裁判所の基準では認められない事情がありました。
被害者が一人暮らしの高齢者で近親者が少ない場合、裁判においても慰謝料は通常よりも低く計上される傾向にあります。この点、当事務所では、相続人が、被害者と頻繁に連絡を取っていたことや、仲が大変良かったことを丁寧に主張、立証し、裁判所および加害者側に裁判所の基準通りの金額を認めさせることができました。
依頼人が早期の解決を望んでおりましたので、和解も視野に入れて訴訟活動を行いました。その結果、訴訟提起から約5ヶ月で、判決の場合に見込まれる金額とほとんど変わらない金額で示談しております。
交通事故の死亡事案では、保険会社によっては裁判基準よりも著しく低い金額の賠償金を提示することがあります。 今回の事件のご遺族の方のように、保険会社の提示額が適正なものかわからない、あるいは提示額に不満があるという方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
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治療費 | 35万円 | 35万円 | |
慰謝料 | 350万円 | 2000万円 | 赤本基準 |
葬儀費用 | 100万円 | 139万円 | 赤本基準 |
逸失利益 | 387万円 | 0円 | |
過失割合控除 | 0% | 20% | |
既払い額 | 35万円 | 35万円 | |
弁護士費用 | 170万円 | 赤本基準 | |
遅延損害金 | 94万円 | ||
合計額 | 837万円 | 1968万円 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。