【164】タクシー乗車時に扉で脚を挟まれ負傷した歩行者が、休業損害も認められ弁護士基準で示談した事例
| 性別・年齢 | 30代 男性 |
|---|---|
| 仕事内容 | 給与所得者 |
| 事故状況 | タクシーの乗車時に足を扉に挟まれる。 |
| 受傷内容 | 左足関節打撲傷 |
| 後遺障害等級 | 申請無し |
| 手続 | 示談 |
| 獲得金額 | 170万円 |
事故発生
事故発生
30代の男性給与所得者がタクシーへ乗車しようとした際、運転手の不注意により扉に脚を挟まれました。
この事故により、依頼者は下肢に左足関節打撲傷を負いました。
相談・依頼のきっかけ
依頼者は治療中に、賠償金の交渉を専門家に任せたいとの思いから当事務所へ相談にお越しになりました。
事故後、膝に痛みや曲げた際の引っかかり感などの症状が続いており、不安を抱えていらっしゃいました。
当事務所の活動
治療が終了するのを待ち、示談交渉を開始しました。
依頼者の給与の振込元が複数あり、さらに途中で職場の異動もあったため、相手方から休業損害の範囲や内容について繰り返し確認が求められました。
その都度、当事務所が給与支払い先に連絡を取り、休業損害証明書の修正や追加資料の提出を依頼し、適切な資料を整えて交渉を進めました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
複雑な勤務状況であったにもかかわらず、必要資料を丁寧に整えることで休業損害が認められました。
その結果、弁護士基準による1,700,000円で示談が成立しました。
依頼者が抱えていた負担を軽減し、適正な賠償を受けられるよう導いた点が本件の大きな解決ポイントとなりました。
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。
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