鹿児島県の20代女性が、正面衝突の事故で、腰椎破裂骨折、脊髄不全損傷等の傷害を負い、第7級の後遺障害が認定された事案
性別・年齢 | 20 代 女性 |
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仕事内容 | パート・主婦 |
事故状況 | 相手方のセンターオーバーによる正面衝突 |
受傷内容 | 腰椎破裂骨折、脊髄不全損傷等 |
後遺障害等級 | 7級 |
手続 | 交渉 |
獲得金額 | 6480万円 |
事故発生
依頼人が夫、子供と車両に乗車中に、反対車線を走行していた相手方車両が追い越しを行おうとセンターラインを越えて走行した結果、依頼人が乗車する車両と正面衝突を起こし、助手席に乗車していた依頼人は、腰椎破裂骨折、脊髄不全損傷等の傷害を負いました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人が当事務所にご相談にいらっしゃったのは事故から1カ月半後で、まだ治療中でした。
相手方にのみ過失がある事故であり、依頼人側の保険会社が交渉に入れなかったため、同じく事故で受傷した依頼人の夫が相手方保険会社と交渉を行っていました。しかし、後遺障害の申請及び示談交渉には弁護士のサポートが必要であると考え、当初は鹿児島県外の弁護士に相談したものの、身近な鹿児島の弁護士に依頼したいとのことで、ご相談いただき、弊所が依頼をお受けすることとなりました。
当事務所の活動
依頼人は、脊髄損傷という重傷を負い、事故から1年4ヵ月の長期にわたって治療を続けましたが、両下肢の痛覚過敏、痺れといった神経症状が残存したため、自賠責保険に対し後遺障害の申請を行うこととなりました。
脊髄損傷に伴う後遺障害の申請を行う場合、通常の申請時に提出する後遺障害診断書に加え、脊髄損傷に基づく症状を判定する専用のシート、意見書の作成が別途必要となります。そこで担当弁護士は、依頼人から残存症状についての詳しい聞き取りを行い、専用シート及び意見書の作成依頼を主治医に対して行うこととしました。その結果、無事に過不足のない内容でこれらの資料を作成してもらうことができました。
これらの資料を併せて後遺障害申請を行ったところ、両下肢の痛覚過敏、痺れ等の症状については、「神経系統の機能又は精神に傷害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として、脊髄損傷に伴う後遺障害が残存していると認められ、最初の申請で第7級の認定を受けることができました。
その後は、認定された後遺障害等級を前提に損害金額の算定を行い、保険会社との示談交渉を開始しました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
依頼人は、家を新築しようと計画を進めていたタイミングで本件事故に遭い、日常生活に大きな支障が生じたため、急遽予定を変更して住居のリフォームを行うこととなりました。
その結果、手すりの設置工事や各部屋の段差を無くす工事等のリフォーム工事にかかる費用について支出を余儀なくされることとなりましたが、相手方保険会社は当初当該費用の賠償について否定的でした。そこで、リフォーム工事の領収書やリフォーム工事実施前後の写真といった資料を提出した上で、依頼人の症状と各リフォーム工事実施の具体的な関連性の説明を行った結果、家屋改装費や手すり設置費用等のリフォーム工事費支出の必要性が認められ、約95万円の賠償を得ることができました。
また、本件では脊髄損傷による等級認定がなされており、将来的に依頼人が就くことができる職業も大きく制限されることが予期されたことから、逸失利益についても裁判基準の満額で交渉を行い、支払を得ることができました。
その他、慰謝料等の支払も含め、最終的には6480万円の損害認定を受けることができました。
当事務所の示談交渉サポートを受けなかった場合と受けた場合の比較
※「サポートを受けなかった場合」は、自賠責保険の基準で算定した損害になります。
サポートを受けなかった場合 | サポートを受けた場合 | 備考 | |
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傷害慰謝料 | 120万円 | 207万円 | ほぼ裁判基準 |
休業損害 | (傷害慰謝料と合算して120万円) | 178万円 | |
入院雑費 | (傷害慰謝料と合算して120万円) | 5万円 | 裁判基準 |
後遺障害慰謝料 | 1051万 | 1000万円 | 裁判基準 |
後遺障害逸失利益 | (後遺障害慰謝料と合算して1051万円) | 4995万円 | 裁判基準 |
リフォーム工事費用 | 0円 | 95万円 | |
合計額 | 1171万円 | 6480万円 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
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不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。