【156】鹿児島県内の40代男性が追突事故によりムチウチの傷害を負った事故において、後遺障害等級14級9号を獲得した事案
性別・年齢 | 40代 男性 |
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仕事内容 | 会社員 |
事故状況 | 車両運転中の追突事故 |
受傷内容 | 頸椎捻挫、腰椎捻挫等 |
後遺障害等級 | 14級 |
手続 | 交渉 |
獲得金額 | 330万円 |
事故発生
依頼人が車を運転して赤信号で停止中、後方から進行してきた自動車に衝突され、頸椎捻挫等の傷害を負った事案。
相談・依頼のきっかけ
依頼人は、事故後の通院治療中、保険会社から治療費の支払を打ち切るとの連絡を受けたことから、対応方法について専門家の意見を聞きたいとのご意向で、弊所にご相談に来られました。
当事務所の活動
ご相談時において既に、保険会社が提示した治療費の打切日まで日がなかったことから、打切日に関する交渉はしないこととしました。他方、依頼人から具体的な症状を聴取した結果、後遺障害申請をすべき事案であると考えられたことから、後遺障害申請を行うことをご提案しました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
後遺障害申請を行うための事前準備として、主治医に対し、適切な後遺障害診断書を作成していただくための留意事項を記載した依頼書を提出しました。その結果、適切な後遺障害診断書を作成していただけたことから、これに基づき後遺障害申請を行い、後遺障害等級14級を獲得しました。
その後の損害賠償の交渉において、相手方保険会社は、後遺障害逸失利益及び慰謝料について、極めて低額の提案をしました。そこで、弁護士は、後遺障害により依頼人の仕事にどのような支障が出ているかを具体的に主張し、適切な後遺障害逸失利益及び慰謝料を支払うよう説得し、その結果、相手方保険会社からの譲歩を引き出しました。
これにより、後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益は、サポートを受けなかった場合の合計金額が75万円であると見込まれたのに対し、サポートを受けたことにより、その約3.2倍の賠償金を獲得することができました。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
※各損害項目は千円以下を四捨五入しています。
※「サポートを受けなかった場合」は、自賠責保険の基準で算出しています。
サポートを受けなかった場合 | サポートを受けた場合 | 備考 | |
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傷害慰謝料 | 84万円 | 84万円 | |
休業損害 | 6万円 | 6万円 | |
後遺障害慰謝料 | 75万円 | 99万円 | |
後遺障害逸失利益 | (後遺障害慰謝料と合算して75万円) | 141万円 | |
合計額 | 165万円 | 330万円 |
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いかがでしたでしょうか。
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