【15】原動機付自転車で走行中、自動車と衝突し、顔や歯に傷を負い、併合11級が認定された事案
性別・年齢 | 10代 女性 |
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仕事内容 | 学生 |
事故状況 | バイク |
受傷内容 | 歯槽骨骨折 下顎部皮膚欠損創 歯牙欠損 |
後遺障害等級 | 併合11級 |
手続 | 示談 |
獲得金額 | 1050万円 |
事故発生
10代の女性が、(信号機により交通整理のされている交差点を、対面信号が青だったことから)原動機付自転車に乗って直進したところ、対向車線から右折してきた自動車と衝突し、歯槽骨骨折、下顎部皮膚欠損創、歯牙欠損等の傷害を負いました。
症状固定直前のご相談でした。
相談・依頼のきっかけ
今後の保険会社との交渉が不安である等の理由で依頼を頂きました。
当事務所の活動
依頼人は、顔に傷が残ってしまった点について後遺障害等級12級14号、7歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えることになった点について後遺障害等級12級3号に認定され、併合により後遺障害等級11級に認定されました。
ただし、歯の点については、事故前に欠損していた歯もあったことから、事故前に後遺障害等級14級2号に相当する既存障害があったとされ、14級2号の加重障害を前提とする併合11級に認定されました。(今回の加重障害の場合、単純化してご説明すると、後遺障害等級11級に該当する賠償金から、14級に該当する賠償金を控除することになります)
外貌醜状の後遺障害の場合、後遺障害逸失利益を認める裁判例と認めない裁判例に分かれています。
そこで、当事務所では、依頼人の場合にはどの程度の後遺障害逸失利益が認められるのかを判断するために、依頼人の外見に残っている傷痕の程度、依頼人の希望する職業、裁判例等を詳細に調査した上で、保険会社との交渉にのぞみました。
※ 「補綴」とは、歯が欠けたり、なくなった場合に人工物で補うことをいいます。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
示談交渉においては、後遺障害逸失利益が争点となりました。
当初、保険会社は、外貌の醜状や歯科補綴(ほてつ)を理由とする後遺障害であることから、労働能力に影響はないとして、後遺障害逸失利益を全く認めない内容で、最終支払い額400万円ほどの示談案を示してきました。
しかし、当事務所が裁判例等を用いて交渉した結果、後遺障害逸失利益を認めさせた上で、以下のように増額して示談解決しております。
依頼人は、歯科補綴(ほてつ)と外貌の醜状という点について後遺障害が認定されていました。この点、歯科補綴については、治療が成功し、事故前と同じ程度の機能を回復したため、逸失利益の認定が難しい状況でした。また、醜状の点についても、前述のとおり裁判例においても、逸失利益を認めるかは判断が別れているところです。
当事務所では、依頼人が就職を希望する業界においては、外貌が採用や売り上げに影響しうること等を主張し、労働能力喪失期間は40歳まで、労働能力喪失率は14パーセントとして、保険会社に逸失利益を認めさせています。外貌醜状の後遺障害による逸失利益については、裁判で戦うことによってさらに上昇させることも検討致しましたが、依頼人の希望により上記金額で示談致しました。
この方のように、交通事故により外見に明らかな傷跡が残ったにもかかわらず、保険会社が後遺障害逸失利益を認めようとしない場合、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
【サポートを受けた場合と受けなかった場合との比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
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後遺障害等級 | 併合11級 | 併合11級 | |
入通院慰謝料 | 54万円 | 188万円 | 赤本基準 |
休業損害 | 78万円 | 78万円 | |
後遺障害慰謝料・逸失利益 | 後遺障害慰謝料+逸失利益 →合計256万円 |
310万円+616万円 | 赤本基準 |
過失割合 | 自賠責では考慮なし | 5% | |
既払い | 82万円 | 82万円 | |
合計額 | 306万円 | 1050万円 | 3.4倍 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。